- Q&A
相続税がかからない財産でも?代償分割と税金の問題点を徹底解説!

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続税はかからない財産でも、代償分割を行うと相続税やその他の税金がかかる可能性はあるのでしょうか?もしかかる場合、どのような税金がかかり、どのように計算されるのか知りたいです。
まず、相続税の仕組みを理解しましょう。相続税は、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を相続した際に課税される税金です。しかし、すべての財産に税金がかかるわけではありません。一定の金額(基礎控除)までは課税されません。2024年1月1日以降の基礎控除額は、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。例えば、配偶者と子が2人の場合、基礎控除額は7,000万円になります。相続財産の評価額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
代償分割とは、相続財産を平等に分割できない場合に、現金などの財産をやり取りして、相続人の間で財産の公平な分配を図る遺産分割の方法です。例えば、土地を相続する場合、土地を相続する人が他の相続人に現金で代償金を支払うことで、遺産分割を円満に進めることができます。
しかし、この代償金のやり取りが、税金の対象となる場合があります。相続税がかからないレベルの財産であっても、代償金の支払いには、贈与税や所得税が適用される可能性があるのです。
代償分割で現金を受け取る側は、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税は、無償で財産を受け取った際に課税される税金です。代償分割において、現金を受け取る行為は、贈与とみなされる可能性があり、贈与税の対象となる場合があります。贈与税の税率は、贈与額や贈与者の状況によって異なります。
代償分割で土地などの不動産を相続し、それを売却して現金を得た場合、売却益に対して所得税がかかる場合があります。これは、不動産の売却によって生じた利益が、所得税の課税対象となるためです。
相続税がかからないからといって、代償分割に一切税金がかからないとは限りません。相続税は、相続財産の評価額に対して課税される税金ですが、代償分割における現金のやり取りは、贈与税や所得税の対象となる可能性があることを理解する必要があります。
代償分割を行う際には、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、相続税、贈与税、所得税など、様々な税金に関する専門知識を持っています。税理士に相談することで、適切な税金対策を講じることができ、税金に関する不安やリスクを軽減することができます。
特に、相続財産に不動産や株式など、評価が複雑な財産が含まれている場合や、相続財産の評価額が高額な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。税理士だけでなく、弁護士に相談することも有効です。弁護士は、遺産分割協議の進め方や、紛争解決について専門的なアドバイスを行うことができます。
相続税がかからない財産であっても、代償分割を行う際には、贈与税や所得税がかかる可能性があることを理解しておきましょう。複雑な税金の問題をスムーズに解決し、相続手続きを円満に進めるためには、税理士や弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する不安を解消し、安心できる遺産分割を実現できるでしょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック