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相続税と不動産登記:名義変更しないと相続税はかからない?兄弟間での相続放棄と登記の真実

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相続税の発生要件と、不動産の名義変更と相続税の関係について知りたいです。また、遺産分割協議や不動産登記をせずに、相続を放棄できるのかどうかについても知りたいです。
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の遺産(相続財産)を相続人が相続した際に、その相続財産の価額に応じて課税される税金です。不動産は重要な相続財産の一つです。
不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。登記簿(不動産の権利関係を記録した公簿)に所有者として記載されている人が、法的にその不動産の所有者となります。相続が発生した場合、相続人は相続登記を行うことで、正式に不動産の所有者となります。
重要なのは、相続税の課税は、**不動産の名義が誰になっているかではなく、誰が相続人としてその不動産を相続したか**によって決定される点です。名義変更がされていなくても、相続が発生した時点で相続税の申告義務が生じます。
同僚の主張は誤りです。不動産の名義が被相続人のままでも、相続が発生した時点で相続税の申告義務が生じます。相続人が相続放棄しない限り、相続財産である不動産の価額は相続税の計算対象となります。遺産分割協議や不動産登記がされていないとしても、相続税は課税されます。相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。(相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月後です。)
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率、申告方法などを定めています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権やその他の権利関係の登記に関する法律です。
* **民法**: 相続に関する基本的なルールを定めています。特に、遺産分割協議や相続放棄に関する規定が重要です。
「名義変更をしていないから相続税がかからない」という誤解は、不動産登記の制度と相続税の課税対象を混同していることが原因です。不動産登記は所有権の証明であり、相続税は相続財産の価額に基づいて課税されるものです。両者は別個の制度であり、名義変更の有無は相続税の課税に直接影響しません。
例えば、Aさんが亡くなり、不動産を相続した兄弟がBさんとCさんがいたとします。BさんとCさんが遺産分割協議をせずに、それぞれ「自分は相続していない」と言い合ったとしても、税務署は相続税の申告を要求します。なぜなら、相続税の課税は、名義ではなく、法定相続人(この場合はBさんとCさん)の相続分に基づいて行われるからです。相続税の申告をせずに、税務署から指摘を受けた場合、加算税(税金に延滞税が加算される)が課せられる可能性があります。
相続税の申告は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートが必要な場合があります。特に、高額な不動産を相続する場合や、相続人が複数いる場合などは、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家は、相続税の申告手続きをスムーズに進めるだけでなく、節税対策についてもアドバイスしてくれます。
不動産の名義が被相続人のままでも、相続税はかかります。相続税の課税は、不動産の登記名義ではなく、誰が相続人としてその不動産を相続したかによって決定されます。遺産分割協議や相続登記が遅れていても、相続税の申告義務は発生します。複雑な相続税申告は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。 相続放棄を検討する場合は、期限内に手続きを行う必要があります。
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