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相続税と不動産:現金相続と不動産相続、どちらが税金が安い?具体例で徹底解説!

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よく「現金での相続より不動産での相続の方が相続税が安い」と聞きますが、具体的にどのくらい税金が安くなるのか知りたいです。現金と不動産の割合によって税金がどう変わるのか、具体的な例で教えていただけたら嬉しいです。
相続税とは、相続によって財産を取得した際に、国に支払う税金です。(相続税法) 相続財産の評価額から基礎控除額(2024年1月1日現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に対して課税されます。
現金の評価は簡単で、相続時点の預金残高がそのまま評価額となります。一方、不動産の評価は複雑です。国税庁が定めた「路線価」や「倍率」を用いて評価され、必ずしも時価と一致しません。(路線価とは、土地の評価額を路線ごとに定めた価格のことです。) 建物の評価には、築年数や構造、設備なども考慮されます。
相続財産の総額が1億円の場合を考えてみましょう。
**ケース1:現金1億円**
現金1億円の相続の場合、基礎控除額を超える部分に相続税が課税されます。仮に法定相続人が2人の場合、基礎控除額は7,000万円です。課税対象となるのは3,000万円(1億円 – 7,000万円)となり、相続税率表に基づき相続税額が計算されます。
**ケース2:不動産(時価1億円)**
不動産の時価が1億円でも、路線価や建物の減価償却などを考慮すると、評価額は1億円より低くなる可能性があります。評価額が7,000万円を下回れば、相続税はかかりません。仮に評価額が8,000万円だった場合、課税対象額は1,000万円となり、ケース1より相続税額は大幅に少なくなります。しかし、評価額が1億円と仮定した場合、ケース1と税額は同じになります。
相続税の計算には、様々な法律や制度が関わってきます。
* **相続税法**: 相続税の計算方法や税率などが定められています。
* **路線価**: 土地の評価額を算出する際に用いられます。
* **小規模宅地等の特例**: 居住用不動産を相続した場合、一定の範囲内で評価額を減額できる制度です。
* **配偶者居住権**: 配偶者が居住する不動産について、評価額を減額できる場合があります。
これらの制度を適切に活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
「不動産相続の方が必ず相続税が安い」という誤解は非常に多いです。不動産の評価額は、必ずしも時価と一致するとは限りません。路線価や建物の減価償却などを考慮すると、現金と比較して税額が安くなる場合もあれば、高くなる場合もあります。
相続税の計算は複雑なので、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続財産の評価額を正確に算出し、最適な節税対策を提案してくれます。
例えば、生前に贈与を行うことで相続税を軽減できる場合があります。また、不動産の売却や名義変更なども、税金対策として有効な手段となる可能性があります。
相続税の計算は複雑で、専門的な知識が必要です。特に、高額な相続財産がある場合や、不動産などの複雑な財産が含まれる場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。
専門家の適切なアドバイスを受けることで、相続税の負担を軽減し、円滑な相続手続きを進めることができます。
現金相続と不動産相続、どちらが相続税が安いかは、相続財産の状況や評価額、適用される制度などによって大きく異なります。「不動産相続の方が必ず安い」というわけではないことを理解することが重要です。専門家の力を借り、適切な相続税対策を講じることで、相続手続きをスムーズに進めましょう。 相続税の計算は複雑なので、専門家への相談は必須です。
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