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相続税と契約者貸付金:保険金貸付が財産となる理由を徹底解説!

【背景】
先日、父が亡くなり、相続手続きを進めています。生命保険の契約者貸付金(保険会社から借りているお金)があるのですが、相続税の申告でこれが財産として評価されると言われました。保険会社から借りているお金なのに、なぜ財産扱いになるのか理解できません。

【悩み】
契約者貸付金は、あくまでも保険会社からの借金だと考えていたので、相続税の対象になるとは思っていませんでした。なぜ財産として課税対象になるのか、そして、その税額を少しでも軽減する方法があれば知りたいです。

契約者貸付金は、相続開始時の債務超過がない限り、被相続人の財産として相続税の課税対象となります。

相続税における契約者貸付金の取り扱い

#### 契約者貸付金の基礎知識

生命保険の契約者貸付金とは、保険契約者が保険会社から契約内容に基づき借り入れできる制度です。保険契約の解約返戻金(契約を解約した場合に受け取れるお金)を担保として、無担保で借り入れができます。 低金利であることが多く、急な資金が必要な際に利用されるケースが多いです。しかし、相続税の観点からは、単純な借金とは扱われません。

#### 契約者貸付金が財産となる理由

相続税は、被相続人が死亡した時点(相続開始時)の財産を基に計算されます。 契約者貸付金は、相続開始時点で被相続人が保険会社から借りているお金ではありますが、相続財産に含まれる「債権」(お金を借りている相手からお金を回収できる権利)と「債務」(お金を借りている義務)のバランスを見ます。

簡単に言うと、被相続人の「財産(プラス)」から「債務(マイナス)」を引いた「純資産」が相続税の課税対象となります。 契約者貸付金は、相続開始時に被相続人が保有する「債権」とみなされ、財産として評価されます。 これは、保険会社が被相続人に返済義務を負っているからです。 つまり、相続人が保険会社からお金を受け取れる権利(債権)を相続するということです。

ただし、例外があります。もし、契約者貸付金が被相続人の他の債務を上回るほど大きく、相続開始時に債務超過(負債の方が資産より多い状態)になっていれば、相続税の課税対象とはなりません。しかし、そのようなケースは稀です。

#### 関連する法律・制度

相続税の課税対象となる財産の範囲は、相続税法で定められています。 契約者貸付金は、この法律に基づき、相続財産に含まれると解釈されます。

#### 誤解されがちなポイント:借金だから非課税?

契約者貸付金は借金ですが、相続税においては、単純な借金とは異なる扱いをされます。 相続税は、相続開始時点の純資産を課税対象とするため、債権と債務の相殺関係を考慮します。 借金だからといって、必ずしも相続税の課税対象から外れるわけではありません。

#### 実務的なアドバイスと具体例

例えば、被相続人が1,000万円の契約者貸付金があり、他の債務が500万円だった場合、相続税の計算上は契約者貸付金は500万円(1,000万円 – 500万円)として財産に加算されます。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告は複雑な手続きです。 契約者貸付金以外にも、様々な財産や債務の評価が必要になります。 少しでも不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、税負担の軽減に貢献します。

#### まとめ

契約者貸付金は、相続税においては、保険会社からの借金という側面だけでなく、相続人が保険会社からお金を受け取る権利(債権)という側面も持ちます。 そのため、債務超過でない限り、相続財産として評価され、相続税の課税対象となります。 相続税申告は複雑なため、専門家への相談が重要です。

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