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相続税と滞納税:住民税と固定資産税の相続はどうなる?

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住民税の滞納は、私と姉で法定相続分(民法で定められた相続割合)に従って相続するのでしょうか?固定資産税の滞納は、私たちが共有で相続した場合、それぞれ全額を負担することになるのでしょうか?具体的にどうすれば良いのか教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などの負債も含まれます)が相続人に引き継がれることです。相続税は、相続によって取得した財産の価値に応じて課税される税金です。一方、滞納税は、納期限までに税金を納付しなかった場合に発生するものです。住民税は、個人の所得に応じて課税される税金で、固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課税される税金です。
質問者様のケースでは、住民税の滞納は、BさんとCさんの法定相続分(通常は2分の1ずつ)で相続されます。つまり、100万円の滞納税を2人で折半して負担することになります。一方、固定資産税の滞納は、たとえBさんとCさんが共有で相続したとしても、それぞれが全額を相続することになります。これは、固定資産税の滞納が、土地や建物の所有者に課せられる税金であるためです。共有者全員が、その土地や建物の所有者であるとみなされるためです。
相続に関する法律は、民法が中心となります。特に、相続分の決定や、相続財産の範囲については民法の規定が適用されます。滞納税については、地方税法などの関連法規が適用されます。
相続税と滞納税は別物です。相続税は相続財産の価値に対して課税されますが、滞納税は、既に発生している税金の未納分です。そのため、相続税の計算には滞納税は含まれませんが、相続財産として滞納税の債務が相続される点は重要です。また、固定資産税の滞納は、共有者の持分に関わらず、共有者全員が連帯して責任を負う点が、大きな誤解を生みやすいポイントです。
住民税の滞納分は、相続開始(被相続人が亡くなった日)時点で相続されます。相続税の申告をする際には、この滞納税も相続財産に含めて計算する必要があります。固定資産税の滞納については、相続後、税務署から納付の催告が来る可能性が高いです。この場合、共有者全員で協議し、滞納税をどのように負担するかを決定する必要があります。分割して支払うことも可能ですので、税務署と相談することをお勧めします。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、高額な相続財産や複雑な相続関係の場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続税の申告、滞納税の処理、相続財産の分割など、様々な問題について適切なアドバイスをしてくれます。
住民税の滞納は法定相続分で相続され、固定資産税の滞納は共有者の持分に関わらず全額を相続します。相続手続きには複雑な法律上の問題が含まれるため、専門家への相談が重要です。特に、高額な滞納税や複雑な相続関係の場合は、専門家の助言を得ることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。 相続税の申告期限を守り、税務署との適切な対応を心がけましょう。
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