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相続税と生命保険金:家族信託も視野に入れた賢い相続対策
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おすすめ3社をチェック【背景】
* コロナ禍で家族で話し合う時間が増えた。
* 夫の資産状況(預金1000万、不動産3000万、生命保険3500万、株券・投資信託6000万)を把握。
* 夫の死後の相続について家族で話し合った。
【悩み】
* 夫が亡くなった場合、私が全財産を相続した場合、相続税はかからないのか?
* 生命保険の受取人が子供(2人)に50%ずつ設定されている場合、子供たちだけが相続税を支払うことになるのか?
* 生命保険金の相続税控除について、控除額が保険金より少ない場合の扱いを知りたい。
相続税とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を相続した際に、国に支払う税金です。
相続税の課税対象となる財産には、預金、不動産、株式、生命保険金などが含まれます。
相続税の計算は、相続財産の総額から各種控除を差し引いた額に対して課税されます。
生命保険金は、相続財産に含まれますが、一定の金額までは相続税の計算から控除されます。これを「生命保険金控除」と言います。
質問者様の夫の死亡時の相続税は、相続財産の総額(預金1000万円+不動産3000万円+株券・投資信託6000万円+生命保険金3500万円=1億3500万円)から、生命保険金控除や基礎控除などを差し引いた金額に対して課税されます。
生命保険金の受取人が子供たちになっている場合、子供たちは相続税の納税義務を負います。しかし、質問者様が全財産を相続する意思があれば、相続税の申告は質問者様が行い、相続税の納税義務も質問者様が負うことになります。
生命保険金控除は、500万円×相続人の数ではありません。配偶者と子2人の場合、配偶者控除と生命保険金控除がそれぞれ適用されます。
生命保険金控除は、契約者と受取人が異なる場合、受取人が相続税の申告を行う必要があります。控除額は、契約者と受取人が同一の場合と異なり、500万円×相続人数ではなく、より複雑な計算になります。
具体的には、契約者と受取人が異なる場合、受取人一人当たり500万円を限度として控除されます。質問者様のケースでは、子供二人それぞれ500万円、合計1000万円が控除対象となります。保険金が1000万円を下回る場合は、保険金と同額が控除されます。
* **生命保険金控除は、相続税がかからないという意味ではありません。** 控除額を超える部分については、相続税の対象となります。
* **相続税の計算は複雑です。** 預金、不動産、株など、様々な財産の評価や控除の適用など、専門的な知識が必要です。
* **受取人が子供でも、必ず子供だけが相続税を支払うとは限りません。** 相続税の申告は、相続財産の受取人が行います。
相続税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することが重要です。
例えば、ご質問のケースでは、生命保険金の受取人を配偶者である質問者様に変更することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。また、相続税対策として、生前贈与や家族信託(家族が財産を管理・運用する仕組み)なども検討できます。
相続税の計算は複雑で、誤った計算を行うと多額の税金を納めなければならなくなる可能性があります。また、相続税対策には様々な方法があり、ご自身の状況に最適な方法を選択する必要があります。そのため、税理士などの専門家に相談することが強く推奨されます。
生命保険金は相続財産に含まれ、相続税の対象となりますが、生命保険金控除が適用されます。しかし、控除額は複雑な計算が必要で、状況によって異なります。相続税対策は専門家に相談することが重要です。生前贈与や家族信託なども検討しましょう。
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