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相続税と譲渡所得税の疑問を解消!兄のマンション売却後の税金対策
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相続税や譲渡所得税はかかるのでしょうか?何か申告は必要なのでしょうか?素人なのでよく分かりません。
まず、相続税と譲渡所得税について、それぞれ簡単に説明します。
相続税とは、亡くなった方の遺産(預金、不動産、株式など)を相続した人が支払う税金です。相続税の課税対象となる遺産の総額(相続税法上の評価額)から基礎控除額を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。基礎控除額は、相続人の数や相続財産の額によって異なります。
譲渡所得税とは、不動産や株式などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課せられる税金です。譲渡所得は、売却価格から取得価格と譲渡費用を差し引いた金額です。
ご質問のケースでは、兄のマンションの売却益は、購入価格より低いので譲渡所得は発生しません。そのため、譲渡所得税はかかりません。
相続税については、兄の遺産総額(預金1500万円+マンション売却代金2100万円=3600万円)から基礎控除額を差し引いた金額が課税対象となります。しかし、相続税の基礎控除額は、相続人の数や相続財産の額によって異なりますが、今回のケースでは、相続人が2名で3600万円の遺産であれば、基礎控除額を大きく上回る可能性が高く、相続税はかからないと予想されます。(※正確な判断は税理士などの専門家にご相談ください。)
今回のケースには、相続税法と所得税法が関係します。相続税法は相続税の計算方法や申告方法などを定めており、所得税法は譲渡所得税の計算方法や申告方法などを定めています。
司法書士は不動産登記や遺産分割協議書の作成などを行う専門家ですが、税金に関する専門知識は必ずしも持ち合わせていません。司法書士から税金に関する説明がなかったからといって、税金がかからないとは限りません。
譲渡所得税はかかりませんが、相続税の申告が必要かどうかは、遺産の評価額と基礎控除額を比較して判断する必要があります。 確定申告が必要な可能性がありますので、税務署に相談するか、税理士に相談することを強くお勧めします。 相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。
相続税や譲渡所得税は複雑な税金です。ご自身で判断するよりも、税理士などの専門家に相談して、正確な情報を得ることが重要です。特に、遺産の評価額や基礎控除額の計算、申告方法などについては、専門家のアドバイスが必要です。
* 兄のマンション売却益からは譲渡所得税は発生しない可能性が高い。
* 相続税の課税有無は、遺産総額と基礎控除額の比較で判断する必要がある。
* 相続税の申告期限は相続開始の日から10ヶ月以内。
* 税金に関する正確な情報は、税理士などの専門家に相談することが重要。
※ この記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の税務相談には対応できません。具体的な税務処理については、税理士などの専門家にご相談ください。
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