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相続税と贈与税の違いを徹底解説!父から子への相続で税金はかかる?

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兄が「父名義の財産を母以外が相続すると贈与税がかかる」と言っているのに対し、以前税理士さんから聞いた話とは異なり、不安を感じています。相続開始から10ヶ月以上経過しているので、贈与税がかかるという可能性もあるのでしょうか?相続税と贈与税の違い、そして父から子への相続における税金について正しい知識を知りたいです。
まず、相続税と贈与税の違いを理解することが重要です。
相続税とは、亡くなった人の財産(遺産)を相続する際に、国に支払う税金です。 相続税の対象となるのは、被相続人(亡くなった人)の財産であり、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。 相続税の税率は、相続財産の額によって変わります。質問者さんのケースでは、相続財産が相続税がかからない範囲とのことなので、相続税の心配は不要です。
一方、贈与税とは、生前に財産を贈与(無償で譲渡すること)された際に、受贈者(贈与を受けた人)が支払う税金です。 贈与税は、贈与された時点から1月以内に贈与税の申告と納税を行う必要があります。贈与税も、贈与額によって税率が変わります。
質問者さんのケースでは、父から子への相続なので、原則として相続税の対象となります。しかし、相続財産が相続税の基礎控除額(2024年1月1日現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。質問者さんのケースでは、相続税がかからない範囲とのことなので、相続税は問題ありません。
しかし、兄の言う通り、父から母に相続された後に、母から子供に財産が移転した場合、これは贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。 これは、相続と贈与は全く別の税金体系であるためです。
相続開始から10ヶ月以上経過したからといって、自動的に贈与税になるわけではありません。相続は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う必要がありますが、相続手続き自体はそれ以降に行っても問題ありません。 ただし、相続手続きが遅れると、財産の管理や処分に支障をきたす可能性があります。
よくある誤解として、「相続税と贈与税のどちらかしかかからない」という考えがあります。しかし、相続と贈与は別々の課税事由です。 相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税が発生し、更に相続後に生前贈与があった場合、贈与税も発生する可能性があります。
例えば、父名義の土地をまず母に相続させ、その後母から兄に贈与するケースを考えてみましょう。この場合、母が土地を相続する際には相続税はかかりませんが、母から兄への贈与については、贈与税の対象となります。 贈与税の額は、土地の評価額と贈与税の税率によって決まります。
相続や贈与に関する手続きは複雑で、税法の知識が求められます。 相続財産の規模が大きく、複数の相続人がいる場合、または相続財産に複雑な要素(例えば、事業承継など)が含まれる場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、最適な手続き方法をアドバイスし、税金対策を提案してくれます。
* 相続税は、亡くなった人の財産を相続する際に発生する税金です。
* 贈与税は、生前に財産を贈与された際に発生する税金です。
* 父から子への相続は、原則として相続税の対象ですが、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
* 父から母への相続後に、母から子への財産移転は贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
* 相続や贈与に関する手続きは複雑なため、専門家への相談がおすすめです。
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