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相続税と贈与税の関係:相続開始3年以内贈与の調査方法と申告について徹底解説
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相続開始前3年以内の贈与が相続税の計算対象になるのは理解していますが、税務署がどのようにその贈与事実を把握するのか、また、自分から申告する必要があるのかどうかを知りたいです。
相続税(相続税法)とは、亡くなった方の財産(相続財産)を受け継いだ相続人が、国に支払う税金です。一方、贈与税(贈与税法)は、生前に財産を贈与された人が支払う税金です。 相続税と贈与税は、どちらも財産移転を対象とした税金ですが、課税のタイミングが異なります。
相続開始(被相続人が亡くなった時)前3年以内にされた贈与は、相続税の計算において、相続財産に加算されます。これは、相続税の節税目的で生前贈与を行うことを防ぐための措置です。贈与税を支払ったかどうかに関わらず、相続税の計算対象となる点が重要です。つまり、贈与税を払っていても、相続税の計算ではその贈与額が加算されるということです。
税務署は、様々な方法で相続開始前3年以内の贈与の事実を把握しようとします。主な方法は以下の通りです。
これらの調査によって、贈与の事実が判明した場合、税務署から申告内容の修正を求められる可能性があります。
相続税の申告は、原則として相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。この申告時に、相続開始前3年以内の贈与があった場合は、その事実を申告書に記載する必要があります。これは自己申告制です。申告漏れがあると、加算税(税法上のペナルティ)が課せられる可能性があります。
「贈与税を払っていれば、相続税の対象にならない」という誤解は非常に多いです。繰り返しになりますが、贈与税の納税の有無に関わらず、相続開始前3年以内の贈与は相続税の計算対象になります。
相続税の申告は複雑な手続きです。専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。税理士に相談することで、正確な申告を行い、税務リスクを軽減できます。
高額な財産を相続する場合、複雑な財産構成の場合、相続人間で争いがある場合などは、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
相続開始前3年以内の贈与は、贈与税の納税の有無に関わらず、相続税の計算対象となります。相続税の申告は自己申告制であり、申告漏れにはペナルティが課せられます。そのため、正確な申告を行うために、税理士などの専門家のサポートを受けることが重要です。 複雑な手続きなので、専門家の力を借り、安心して相続手続きを進めましょう。
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