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相続税と遺言執行:叔父の現金相続、無税範囲でも届け出は必要?
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遺言書通りに現金(約800万円)を相続しても良いのか、税務署などに届け出が必要なのかどうかが分かりません。葬儀費用なども相続財産に含みます。無税の範囲内であれば、手続きは不要なのでしょうか?
相続税とは、亡くなった人の財産(相続財産)を相続する人が、国に支払う税金です。
相続税の計算では、まず相続財産の総額から「基礎控除額」(2024年1月1日現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が差し引かれます。この基礎控除額を超えた部分に対してのみ相続税がかかります。
質問者さんのケースでは、相続財産が約800万円と仮定し、法定相続人が一人であれば、基礎控除額は6,000万円です。そのため、相続税はかかりません。しかし、これは税金がかからないという意味であって、税務署への届け出が不要というわけではありません。
相続税がかからない場合でも、相続税の申告は必要です。これは、相続税法で定められた申告義務によるものです。相続財産が基礎控除額以下であっても、相続が発生した事実を税務署に報告する必要があります。
相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。申告には、相続財産の明細や相続人の関係などを記載した申告書を税務署に提出する必要があります。必要な書類は、相続財産の内容によって異なります。
相続税がかからないからといって、申告を怠ると、税務署から指摘を受けたり、延滞税を課せられたりする可能性があります。相続税の申告は、税金がかかるかどうかに関わらず、相続が発生した事実を報告する手続きであることを理解しておくことが重要です。
相続税の申告は、複雑な手続きを伴う場合があります。特に、相続財産に不動産や株式など、評価が難しい財産が含まれる場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。税理士は、相続税の申告に必要な書類の作成や提出、税額の計算などをサポートしてくれます。
相続人が複数いる場合、相続財産に不動産や株式など複雑な財産が含まれる場合、遺言書の内容が複雑な場合などは、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、税務上のトラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続税の申告は、相続税がかかるかどうかに関わらず、法律で定められた義務です。無税範囲であっても、申告を怠るとペナルティを受ける可能性があります。複雑な手続きや不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。相続は人生における大きな出来事であり、適切な手続きを行うことで、ご自身とご家族の未来を守ることに繋がります。
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