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相続税の二次相続:現金1500万円の相続税はいくら?配偶者控除後の相続税計算を徹底解説
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母から私たち兄弟2人への二次相続で、相続税がどれくらいかかるのか知りたいです。一人あたり1500万円の現金を受け継ぐと仮定した場合、具体的な相続税額が知りたいです。
相続税とは、亡くなった人の財産(遺産)を相続する人が、国に支払う税金です。相続税の対象となる財産は、預金、株式、不動産、生命保険金など、幅広く含まれます。 相続税の計算は、遺産総額から様々な控除を差し引いた課税遺産額に対して、税率を適用して算出されます。
質問者さんのケースは、父から母への相続(一次相続)と、母から子への相続(二次相続)という流れです。 二次相続でも、相続税の計算方法は一次相続と基本的に変わりません。
まず、相続税の計算は次の手順で行われます。
1. **遺産総額の算出**: 預金などの遺産の総額を計算します。今回のケースでは、一人あたり1500万円×2人=3000万円です。
2. **基礎控除の適用**: 相続税には、一定額までは税金がかからない基礎控除があります。基礎控除額は、相続人の数や遺産総額によって異なります。(令和7年1月1日現在、基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。兄弟2人なので、7,000万円となります。)
3. **その他の控除の適用**: 基礎控除以外にも、様々な控除があります。例えば、葬式費用や借金などを差し引くことができます。
4. **課税遺産額の算出**: 遺産総額から基礎控除やその他の控除を差し引いた金額が課税遺産額です。
5. **税率の適用**: 課税遺産額に、相続税の税率表に基づいた税率を適用して相続税額を計算します。税率は、課税遺産額が大きくなるほど高くなります。
今回のケースでは、遺産総額が3000万円、一人あたりの遺産額が1500万円です。基礎控除は7000万円なので、このケースでは基礎控除額を超えていないため、相続税はかかりません。
しかし、これはあくまで預金のみで、他の財産がない場合の計算です。 もし、母が他の資産(不動産など)を相続していた場合は、遺産総額が大きくなり、相続税がかかる可能性があります。
相続税に関する法律は、相続税法です。この法律に基づいて、相続税の計算方法や税率、控除などが定められています。相続税法は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
配偶者控除は、配偶者に相続させる財産について、一定額を相続税の計算から控除できる制度です。しかし、これは一次相続(父から母への相続)に適用されるものであり、二次相続(母から子への相続)には直接的な影響はありません。二次相続では、改めて相続税の計算が行われます。
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。申告が遅れると、延滞税が課せられる可能性があります。相続税の申告は、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。複雑な計算や手続きをスムーズに進めることができます。
遺産に不動産が含まれている場合、高額な遺産がある場合、相続人が複数いる場合など、複雑な状況では、税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、相続税の計算や申告手続きを適切に行うためのサポートをしてくれます。
二次相続でも相続税は発生する可能性があります。今回のケースでは、預金のみで基礎控除額を下回っているため相続税はかかりませんでしたが、遺産の内容や金額によって大きく変わるため、正確な計算は専門家への相談が不可欠です。特に、不動産などの高額な資産が含まれる場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 相続税は複雑な制度なので、早めの相談が安心です。
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