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相続税の分割払い中の不動産、今から物納できますか?名義共有の場合の対応

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相続税の支払いが困難になってきたため、不動産を物納(相続税の支払いに不動産を充てること)したいと考えています。分割払いを始めてから物納することは可能でしょうか?また、不動産が共有名義であることも影響するのでしょうか?
相続税の納税が困難な場合、現金の代わりに不動産などの財産を国庫に納める制度を「物納(ぶつなう)」といいます。 納税者は、相続税の税額の一部または全部を、所有する不動産や株式などの財産で支払うことができます。 これは、現金が不足している場合に、財産を売却する手間を省き、納税を円滑に進めるための制度です。 ただし、物納できる財産には制限があり、国税庁が評価した価格で納税することになります。
はい、可能です。相続税の納付期限が過ぎている場合でも、延納(分割払い)を申請している最中でも、物納の申請を行うことができます。 ただし、既に納付済みの税額については物納の対象外となります。 また、物納の申請には、一定の手続きと審査が必要になります。
質問者様のケースでは、相続した不動産が共有名義であることが問題となります。物納するには、共有者全員の同意が必要です。 全員が物納に同意しない場合、物納はできません。 共有者の同意を得るための交渉や、法的な手続きが必要になる可能性があります。 共有持分の一部のみを物納することも可能ですが、これも複雑な手続きを伴います。
物納する不動産の評価は、国税庁が専門家(不動産鑑定士など)に依頼して行います。 評価額は、市場価格を基に決定されますが、様々な要因(立地、築年数、建物の状態など)を考慮した複雑な計算式を用います。 物納の手続きは、税務署に申請書を提出するところから始まります。 申請書類は複雑で、必要な書類も多いため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。
物納は、現金で納税するよりも手続きが複雑で、時間がかかります。 また、不動産の評価額が予想より低くなるリスクもあります。 評価額が相続税額を下回った場合は、差額を現金で支払う必要があります。 さらに、物納した不動産は国庫に帰属するため、所有権を失うことになります。
相続税の物納は、税法や不動産に関する専門的な知識が必要な手続きです。 共有名義の場合、さらに複雑な法的問題が生じる可能性があります。 そのため、税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 専門家は、物納手続きの進め方、評価額の見込み、リスクの回避策などを具体的に説明し、サポートしてくれます。
相続税の分割払い中でも、物納は可能です。しかし、特に共有不動産の場合、手続きが複雑で、専門的な知識と経験が必要です。 物納を検討する際は、税理士や弁護士などの専門家への相談が必須です。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進め、リスクを最小限に抑えることができます。 経済的な負担を軽減するために、まずは専門家に相談することを強くお勧めします。
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