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相続税の基礎控除と小規模宅地等の特例:4800万円の壁と相続税申告の疑問を徹底解説

相続税の事で質問なのですが、考えがごちゃごちゃになってしまっていてよろしくお願いいたします。私の家は、母が亡くなり、子3人が相続人です。相続税の基礎控除額が4800万円まであります。不動産+預金合わせて4800万円以下ならば申請なしで大丈夫ですよね?小規模宅地等の特例を使うのですが、これは、評価額の1100円なのですがこれは丸々相続税控除額の4800万円の中に入るのでしょうか?もしこれが丸々相続税控除額の所にはいれば、他に3700万円以上預金があったら、相続税の申請が必要になるという考えであっているのでしょうか?それとも小規模宅地の特例で減った分の評価額が入るのでしょうか?うちの宅地は課税面積は999㎡でそのうちの330㎡が80%になるのですよね?これがどこの税金に入るのかもわかりません。それとも、相続税と小規模宅地等の特例は申請は別物ならば相続税評価額4800万円とは別に税金がかかるのでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。

【背景】
* 母が亡くなり、相続手続きを進めている。
* 相続財産は不動産と預金。
* 相続税の基礎控除額と小規模宅地等の特例について理解できていない。

【悩み】
* 相続税の申告が必要かどうか判断できない。
* 小規模宅地等の特例が相続税の基礎控除額にどのように影響するのかわからない。
* 小規模宅地等の特例で減額された後の評価額が、どのように相続税の計算に反映されるのかわからない。

相続税の申告が必要かどうかは、小規模宅地等の特例適用後の相続財産評価額が4800万円を超えるかどうかで判断します。

相続税の基礎控除と小規模宅地等の特例:基本知識

相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人が相続する際に課税される税金です。
相続税の基礎控除額は、4,800万円です(2023年現在)。これは、相続財産の評価額が4,800万円以下であれば、相続税がかからないことを意味します。
しかし、これはあくまで「基礎控除」です。相続財産の評価額を減額できる制度がいくつか存在し、その一つが「小規模宅地等の特例」です。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた土地(宅地)や、その土地に隣接する土地の評価額を減額する制度です。この特例を利用することで、相続税の負担を軽減できます。具体的には、宅地の評価額を80%減額したり、一定の面積までは評価額をゼロにすることができます。

今回のケースへの適用

質問者様のケースでは、宅地999㎡のうち330㎡が80%減額の対象とのことです。この減額分は、相続税の計算において、相続財産の評価額から差し引かれます。つまり、4,800万円の基礎控除額に「そのまま」入るわけではありません。

重要なのは、小規模宅地等の特例適用後の評価額が4,800万円を超えるかどうかです。

相続税と小規模宅地等の特例の関係

相続税の申告は、小規模宅地等の特例と別に行う必要があります。まず、相続財産の評価額を算出し、それから小規模宅地等の特例を適用して評価額を減額します。その後の評価額が4,800万円を超える場合は、相続税の申告が必要になります。

誤解されがちなポイント

「小規模宅地等の特例で評価額が減額されるから、相続税の申告は不要」と誤解している方が多いです。特例は評価額を減額する制度であり、相続税の申告を免除する制度ではありません。

実務的なアドバイス

小規模宅地等の特例を適用するには、相続税の申告が必要になります。申告書には、宅地の面積、課税面積、減額対象面積などを正確に記載する必要があります。専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続税の申告は、複雑な手続きが伴います。少しでも不安な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。特に、高額な相続財産がある場合や、複雑な相続の場合には、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ

相続税の基礎控除額は4,800万円ですが、小規模宅地等の特例は評価額を減額する制度であり、申告を免除するものではありません。小規模宅地等の特例適用後の評価額が4,800万円を超える場合は、相続税の申告が必要です。専門家のアドバイスを受けることで、正確な手続きを行い、税負担を軽減することができます。

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