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相続税の基礎控除と法定相続分超過:8000万円の相続で長男が不動産と株式を相続した場合の税金

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相続人全員の合意のもと、長男である私が路線価格6000万円の不動産と1000万円の株式を相続することになりました。これは法定相続分(相続財産の相続人への分配割合)を超えています。それでも相続税はかからないのでしょうか?心配です。
まず、相続税の仕組みについて簡単に説明します。相続税は、亡くなった方の財産(相続財産)を受け継いだ人が、その財産の価値に応じて国に支払う税金です。相続税の計算では、まず相続財産の総額から「基礎控除額」と呼ばれる金額を差し引きます。この基礎控除額が9000万円(令和7年1月1日現在)なので、相続財産の総額が9000万円以下の場合は、相続税はかかりません。
今回のケースでは、相続財産が約8000万円なので、基礎控除額9000万円を下回ります。そのため、相続税がかからないのは事実です。
質問者様のご家族の相続財産は8000万円で、基礎控除額9000万円を下回ります。そのため、相続税はかかりません。
長男の方が法定相続分を超えて不動産と株式を相続されたとしても、相続税の計算においては、相続財産の総額が基礎控除額を下回っている限り、相続税は課税されません。
相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。法定相続分を超えて相続したとしても、相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税は発生しません。
法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。配偶者と子供3人の場合、具体的な割合は民法の規定に基づいて計算されます。しかし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で相続財産を分割することができます。
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税されます。法定相続分を超えて相続したからといって、自動的に相続税がかかるわけではありません。
また、路線価(国税庁が毎年公表する土地の価格)は、相続税の評価額を算出する際の参考価格の一つです。必ずしも路線価がそのまま相続税評価額になるわけではありません。
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産の評価が複雑になるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続財産に高額な不動産や株式が含まれる場合、相続人の数が多い場合、複雑な相続関係がある場合などは、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続税の計算、申告手続き、相続財産の評価など、様々な面で適切なアドバイスをしてくれます。
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税されます。法定相続分を超えて相続したとしても、相続財産の総額が基礎控除額を下回れば、相続税はかかりません。ただし、相続税の申告は複雑な手続きとなるため、専門家への相談を検討することをお勧めします。 今回のケースでは、相続財産が8000万円で基礎控除額9000万円を下回るため、相続税はかかりません。
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