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相続税の基礎控除と遺産分割:不動産と預貯金を相続した場合の税金について徹底解説

【背景】
* 父が亡くなり、母、私、弟の3人で相続することになりました。
* 遺産は不動産(評価額2000万円)と預貯金1000万円です。
* 葬儀費用等として200万円を既に支出済みです。
* 母と仏壇の面倒を見ることを条件に、不動産と預貯金200万円を私が相続することになりました。

【悩み】
相続税の基礎控除額が4800万円なので、私の相続分でも相続税はかからないと思うのですが、本当に大丈夫でしょうか?

相続税はかかりません。

相続税の基礎控除と遺産分割:基礎知識

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人が相続する際に、国に支払う税金です。相続税がかかるかどうかは、相続財産の総額と基礎控除額の比較によって決まります。

基礎控除額とは、相続税がかからない一定の金額のことです。2023年1月1日現在、基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)と計算されます。法定相続人とは、配偶者、子、父母など、法律で相続権が認められている人のことです。質問者さんのケースでは、母、質問者さん、弟さんの3人なので、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。

遺産分割とは、相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを決めることです。遺産分割は、相続人同士の話し合いで決めることができますが、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の審判を申し立てることができます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者さんのケースでは、相続財産は不動産2,000万円と預貯金1,000万円、合計3,000万円です。葬儀費用200万円を差し引いても、2,800万円です。これは基礎控除額4,800万円を大きく下回りますので、相続税はかかりません。

関係する法律や制度

相続税に関する法律は、相続税法です。遺産分割については、民法が関係します。

誤解されがちなポイントの整理

相続税の計算は、相続財産の評価額が重要です。不動産の評価額は、路線価や類似物件の価格などを参考に、税務署が決定します。そのため、必ずしも不動産の売買価格と一致するとは限りません。また、預貯金だけでなく、株式や土地、建物など、すべての財産が相続財産として評価されます。

今回のケースでは、不動産と預貯金200万円を相続するとのことですが、遺産分割協議が成立していれば、その取り決めが法的にも有効です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印することが大切です。この書類は、相続税の申告や、将来的なトラブル防止に役立ちます。相続税の申告期限は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産に高額な不動産や株式など複雑な財産が含まれている場合、相続税の申告が複雑になることがあります。また、相続人同士で遺産分割について意見が合わない場合も、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続税の計算や遺産分割協議のサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、相続財産が基礎控除額を下回るため、相続税はかかりません。しかし、遺産分割協議書の作成や、複雑な財産がある場合の専門家への相談は重要です。相続は、人生における大きな出来事であり、適切な知識と手続きによって円滑に進めることが大切です。

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