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相続税の基礎知識:450万円の遺産、相続税はかかる?小学生の遺産と預金引き出し問題も解説

【背景】
* 母が亡くなり、遺産は約450万円です。
* 兄が父の預金を勝手に引き出しているのが気になります。
* 相続税について全く分からず、450万円の遺産でも相続税がかかるのか心配です。
* 小学生の遺産についても相続税がかかるのか知りたいです。
* 預金額によって相続税の額が変わるのかも知りたいです。

【悩み】
相続税の基礎控除額がいくらなのか、450万円の遺産で相続税がかかるのか、預金額によって相続税額が変わるのか知りたいです。また、兄が父の預金を勝手に引き出していることについてもどうすれば良いのか悩んでいます。

450万円の遺産では相続税はかかりません。基礎控除額を超えていません。

相続税の基礎知識

相続税とは、亡くなった人の財産(遺産)を受け継いだ人が、国に支払う税金です。
相続税がかかるかどうかは、遺産の総額と「基礎控除額」を比較することで判断します。基礎控除額とは、相続税がかからない遺産額のことで、相続人の数や相続財産の状況によって金額が変わります。

450万円の遺産と相続税

2023年現在、相続税の基礎控除額は、単独相続の場合5,000万円、法定相続人の数が複数いる場合は1,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。例えば、配偶者と子供が2人いる場合、基礎控除額は3,000万円になります(1,000万円+1,000万円×3人)。
質問者さんの場合、遺産が約450万円で、基礎控除額を大きく下回っているため、相続税はかかりません。

小学生の遺産と相続税

小学生が遺産を相続する場合でも、相続税の計算方法は大人と変わりません。遺産の額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。ただし、未成年者が相続人となる場合は、親権者や後見人が相続手続きを行います。

預金引き出し問題:兄弟間のトラブル

兄が父の預金を勝手に引き出しているとのことですが、これは重大な問題です。その預金が、相続財産の一部である可能性があります。相続財産は、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から相続手続きが完了するまで、相続人全員で共有するものです。勝手に引き出すことは、他の相続人の権利を侵害する行為にあたります。

関係する法律:民法と相続税法

この問題には、民法(相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法では、相続人の共有財産について、勝手に処分することはできないと定められています。相続税法では、相続税の計算方法や納税義務などが定められています。

誤解されがちなポイント:相続税の適用範囲

相続税は、全ての財産に課税されるわけではありません。生命保険金の一部や、一定の範囲内の小規模な事業承継などは、相続税の課税対象から除外される場合があります。(非課税となるケースもあります)

実務的なアドバイス:具体的な対応策

兄が父の預金を勝手に引き出した場合、まずは兄と話し合い、預金の状況や引き出した理由を明らかにすることが重要です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

* 相続手続きが複雑な場合(複数の相続人がいる場合など)
* 相続財産に高額な不動産が含まれる場合
* 相続人同士で遺産分割に合意できない場合
* 兄との話し合いがうまくいかない場合

これらの場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。

まとめ:相続税と遺産分割の重要性

450万円の遺産では相続税はかかりませんが、相続税の計算方法や基礎控除額を理解しておくことは重要です。また、遺産分割や相続手続きは、法律に基づいて行う必要があります。相続に関するトラブルを避けるためにも、専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。

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