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相続税の家の評価:共有物件と無償貸与土地の扱い方【相続税申告の疑問を解消!】
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* 建物の評価は、固定資産税評価額の持分按分でいいのでしょうか?
* 父の土地を無償で借りている場合、土地の評価はどうなりますか?小規模宅地等の特例は使えますか?
* 「生計を一にする」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?
相続税は、被相続人(亡くなった人)の遺産(財産)に対して課税される税金です。遺産には、預金や株式などの金融資産だけでなく、不動産(土地・建物)も含まれます。不動産の評価は、相続税の申告において非常に重要な要素となります。 固定資産税評価額は、市町村が課税のために算定するもので、相続税評価とは必ずしも一致しません。相続税評価は、相続税法に基づき、より詳細な評価方法が定められています。
1. **建物の評価:** 共有物件の場合、被相続人の持分に応じた評価額となります。固定資産税評価額を単純に持分で按分するのも一つの方法ですが、相続税評価では、より詳細な減価償却(建物の経年劣化による価値減少)を考慮した評価方法が用いられます。 仮に固定資産税評価額が1000万円で、被相続人の持分が1/2であれば、500万円が評価額になるとは限りません。専門家による評価が必要となります。
2. **土地の評価:** 被相続人の土地を無償で借りている場合、相続税評価においては、路線価(国税庁が定める土地の価格)を用いて評価されます。 建物は子供とその配偶者名義であっても、土地の評価には影響しません。
3. **小規模宅地等の特例:** 被相続人の土地を相続人が居住目的で利用する場合、一定の条件を満たせば、相続税の評価額を軽減できる「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。 この特例を利用できるかどうかは、生計を一にするかどうかに関わらず、土地の面積や相続人の状況など、複数の条件を満たす必要があります。
相続税法、固定資産税評価に関する法律、路線価等
* **固定資産税評価額=相続税評価額ではない:** 固定資産税評価額は相続税評価の参考にはなりますが、必ずしも一致しません。
* **無償貸与でも路線価で評価:** 土地を無償で貸与していても、相続税評価においては路線価で評価されます。
* **小規模宅地等の特例は条件付き:** 生計を一にすることだけが条件ではありません。土地の面積や利用状況など、複数の条件を満たす必要があります。
相続税申告は複雑な手続きです。正確な評価額を算出するには、税理士などの専門家の助言を受けることが重要です。 専門家は、建物の減価償却、土地の路線価の確認、小規模宅地等の特例適用要件の確認など、正確な評価を行うためのサポートをしてくれます。
相続税申告は複雑で、誤った申告は多額の税金負担やペナルティにつながる可能性があります。特に、共有物件や無償貸与土地など、複雑な状況がある場合は、専門家への相談が強く推奨されます。
* 建物の評価は、固定資産税評価額の単純な按分ではありません。専門家による評価が必要です。
* 無償貸与の土地は路線価で評価されます。
* 小規模宅地等の特例は、条件を満たせば適用可能です。生計を一にすることは条件の一つですが、それだけでは適用されません。
* 相続税申告は複雑なため、専門家の助言を受けることが重要です。
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