
- Q&A
相続税の小規模宅地等の特例:二筆の土地相続と共有名義での80%減額の適用方法
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
* 共有名義の土地について、80%減額の計算方法が分かりません。
* 限度面積要件の判定方法が分かりません。
相続税の「小規模宅地等の特例」とは、住宅用地(特定居住用宅地等)を相続した場合、その評価額を80%減額できる制度です(相続税法第19条の2)。住宅を相続した人が、その土地を継続して利用することを前提に、相続税の負担を軽減するための優遇措置です。
この特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、相続開始(被相続人が亡くなった日)の時点で、その土地が特定居住用宅地等に該当し、相続開始後も一定期間その土地に居住し続ける必要があります。
質問者様のご質問は、二筆の土地のうち、共有名義部分の80%減額の計算方法と、限度面積の判定方法についてですね。
まず、私名義の土地については、評価額を算出し、その額から80%を減額する計算で問題ありません。
次に、私と弟の共有名義の土地ですが、ご質問の通り、まず共有名義の土地の評価額を算出します。次に、その評価額にあなたの持分割合(6/10)を掛け、あなたの持ち分額を算出します。そして、その算出額から80%を減額します。
限度面積要件の判定は、あなたの私名義の土地の面積と、共有名義の土地のあなたの持分割合(6/10)を掛けた面積を合計し、その合計に5/3を掛けたものが400㎡以下であれば、特例を受けられます。
相続税法第19条の2(小規模宅地等の特例)
* **分筆・合筆との関係**: 土地を分筆(1つの土地を分割すること)したり、合筆(複数の土地を1つにすること)したりする必要はありません。現状のまま、共有名義で特例を受けることが可能です。
* **居住要件**: 特例を受けるためには、相続開始後も一定期間(相続税申告期限まで)その土地に居住する必要があります。単に所有しているだけでは、特例は適用されません。
* **持分割合**: 共有名義の場合、減額対象となるのは、あなたの持分割合に応じた部分のみです。
例えば、共有名義部分の評価額が1,000万円で、あなたの持分が6/10の場合、あなたの持ち分は600万円となります。この600万円から80%を減額すると、120万円が減額されます。最終的な評価額は480万円となります。
限度面積については、私名義の土地が100㎡、共有名義の土地が200㎡であなたの持分が6/10の場合、あなたの持分面積は120㎡(200㎡ × 6/10)となります。合計面積は220㎡(100㎡+120㎡)となり、これに5/3を掛けると約367㎡となります。これは400㎡以下なので、特例を受けられます。
これらの計算はあくまでも例であり、実際の評価額や面積は税務署の評価に基づきます。
相続税の申告は複雑で、誤った申告は多額の税金を支払うことになります。土地の評価額や特例の適用要件など、少しでも不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、土地の評価額算定や、複雑な所有形態の場合には、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 小規模宅地等の特例は、住宅用地を相続した場合に評価額を80%減額できる制度です。
* 共有名義の場合、減額はあなたの持分割合に応じた金額となります。
* 限度面積の判定は、あなたの持分割合を考慮して計算します。
* 専門家のアドバイスを受けることで、税金負担を軽減し、安心して手続きを進めることができます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック