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相続税の心配…夫名義の財産、妻が相続する際の税金について徹底解説!

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夫が亡くなった場合、私が夫の財産を相続する際に相続税が発生するのかどうかが心配です。夫婦共有の財産と考えているので、相続税は不要だと思うのですが…。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預貯金、株式など)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続税(そうぞくぜい)は、この相続によって財産を受け継いだ際に、国に支払う税金です。
相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額(一定額までは税金がかからない)を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は、相続人の数や相続財産の額によって変動します。
ご質問のケースでは、夫名義の銀行・証券口座の預貯金が相続財産となります。相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合、相続税が発生する可能性があります。
「夫婦共有の財産と考えている」というお気持ちは理解できますが、法律上、名義が夫になっている以上、夫の財産として扱われます。ただし、婚姻関係中に夫婦で協力して築き上げた財産であれば、その状況を考慮した上で相続税の申告を行うことが可能です。
相続税の計算や申告に関するルールは、相続税法(そうぞくぜいほう)に定められています。この法律に基づき、相続財産の評価額、基礎控除額、税率などが計算されます。
「夫婦共有の財産」という認識は重要ですが、法律上は名義が重要です。たとえ夫婦で協力して築いた財産でも、名義が夫であれば、夫の財産として扱われます。 共有財産であることを証明する書類(例えば、購入時の契約書など)があれば、相続税の計算に影響を与える可能性があります。
相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。相続税の計算は複雑なので、税理士(ぜいりし)(税金に関する専門家)に相談することを強くお勧めします。税理士は、相続財産の評価額を正確に算出し、相続税額を計算し、申告書の作成をサポートしてくれます。
相続税の申告は、法律の知識や財産評価に関する専門的な知識が必要となります。複雑な手続きや計算ミスで、税務調査(税務署による調査)を受ける可能性もあります。そのため、税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
夫名義の財産であっても、夫婦で築いた財産である可能性を考慮し、相続税の申告を行う必要があります。相続税の計算は複雑なので、税理士に相談して、正確な手続きを行いましょう。 名義と実際の財産状況を明確にすることで、適切な相続税の申告が可能になります。 早めの専門家への相談が、精神的な負担軽減にも繋がります。
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