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相続税の心配…父親の事故死と遺族補償、非課税枠を超えるか?

【背景】
* 父親が仕事中の事故で亡くなりました。
* 労災の遺族一時金、葬祭料、退職金(建退共)、未支給年金、会社からの損害賠償金・慰謝料を受け取ることになりました。
* 配偶者はおらず、子供は3人ですが、1人は相続放棄の手続き中です。
* 相続税がかかるかどうかわからず、悩んでいます。

【悩み】
遺族一時金と葬祭料は相続税がかかりますか? 他の金銭を受け取った場合、非課税枠を超えると相続税がかかりますか? 相続税の計算方法がわかりません。

遺族一時金と葬祭料は非課税、その他は非課税枠(5000万円+法定相続人の数×1000万円)を超えると課税。

相続税の基礎知識:相続税とは?

相続税とは、亡くなった人の財産(相続財産)を相続する人が、国に支払う税金です。相続財産には、預金、不動産、株式、生命保険金など、様々なものが含まれます。相続税の課税対象となるのは、相続開始時(被相続人が亡くなった時)の相続財産の価額です。

今回のケースへの直接的な回答:遺族補償と相続税

質問者様の父親の相続において、労災の遺族一時金と葬祭料は相続税の課税対象になりません。これは、これらの金銭が、被相続人の財産ではなく、被相続人の死亡によって生じた損害に対する補償とみなされるためです。

一方、退職金、未支給年金、損害賠償金、慰謝料は、相続財産に含まれます。これらの合計額と、その他の相続財産(例えば、預金や不動産)の合計額が、非課税枠を超えた場合に相続税が課税されます。

相続税の非課税枠と計算方法

相続税には、非課税枠(基礎控除)があります。これは、一定額までは相続税がかからないという制度です。この非課税枠は、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円で計算されます。質問者様のケースでは、法定相続人が2人なので、非課税枠は7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)となります。

相続税の計算は、相続財産の総額から非課税枠を差し引いた額に対して、税率表に基づいて税額を計算します。税率は、相続財産の額が大きくなるほど高くなります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と相続税

相続放棄をした相続人は、相続財産を受け継がないため、相続税の計算には含まれません。質問者様のケースでは、1人の子供が相続放棄をしているため、相続税の計算は残りの2人の法定相続人で計算されます。

実務的なアドバイス:相続税申告

相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。相続財産の調査、相続税額の計算、申告書の作成は複雑なため、税理士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の計算は複雑で、専門知識が必要です。特に、高額な相続財産がある場合や、複雑な相続関係がある場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。誤った申告をしてしまうと、ペナルティを受ける可能性もあります。

まとめ:相続税のポイント

* 遺族一時金と葬祭料は非課税です。
* 退職金、未支給年金、損害賠償金、慰謝料は課税対象です。
* 非課税枠は5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。
* 相続税申告は10ヶ月以内に行う必要があります。
* 専門家への相談がおすすめです。

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