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相続税の心配!亡き両親からの家の名義変更と相続税の関係を徹底解説

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家の名義変更で相続税がかかるのかどうか、確定申告が必要なのか、相続税がかかる場合の金額が知りたいです。
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人が相続した際に、国に支払う税金です。重要なのは、相続税の発生時期です。相続税は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)に発生します。 家の名義変更は、相続税の発生とは直接関係ありません。 すでに6年前にお母様がお亡くなりになっているので、相続開始時期は6年前です。 名義変更は、あくまでも法律上の所有権の移転手続きであり、税金の発生時期を決定するものではありません。
今回のケースでは、お母様が亡くなられた6年前が相続開始時です。その時点で相続税の計算が行われ、相続税の申告と納税義務が発生する可能性がありました。名義変更は、この相続開始時とは無関係です。 名義変更手続きを行うことで、新たに相続税が発生するわけではありません。
相続税の計算や申告は、相続税法に基づいて行われます。相続税の課税対象となるのは、被相続人の遺産(預金、不動産、株式など)の総額から、葬式費用や借金などを差し引いた「相続税の課税価格」です。 この課税価格が一定額(基礎控除額)を超えた場合に、相続税がかかります。 6年前の相続で相続税の申告をしていなかった場合、税務署から申告漏れを指摘され、追徴課税(未納の税金と延滞税)が課せられる可能性があります。
多くの人が「名義変更=相続税の発生」と誤解しがちですが、これは間違いです。 相続税は相続開始時に発生し、名義変更はあくまでも手続きです。 名義変更を遅らせていることで、相続税そのものが増えるわけではありません。しかし、申告をしていなかった場合、税務署から指摘される可能性があり、その際にペナルティ(延滞税)が発生する可能性があります。
6年前の相続で相続税の申告をしていなかった場合は、速やかに税理士(税金に関する専門家)に相談することを強くお勧めします。 税理士は、相続税の計算、申告書の作成、税務署との対応などをサポートしてくれます。 放置しておくと、ペナルティが増える可能性があります。 また、名義変更手続きについても、行政書士と連携してスムーズに進めることができます。
相続税の申告をしていなかった場合、税務調査(税務署による調査)を受ける可能性があります。税務調査は、非常に複雑で負担が大きいため、税理士などの専門家のサポートを受けることが重要です。 特に、高額な不動産を相続している場合や、相続財産の把握が難しい場合は、専門家の助けが必要不可欠です。
相続税は、被相続人が亡くなった時点で発生します。家の名義変更は、相続税の発生とは関係ありません。 しかし、6年前の相続で相続税の申告をしていなかった場合は、税務署から指摘される可能性があり、ペナルティが発生する可能性があります。 そのため、税理士に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 名義変更手続きは、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
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