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相続税の心配!夫の生命保険金5000万円+年金型1200万円、税金はいくら?
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受け取った生命保険金に税金がかかるのか、かかるとしたらどれくらいになるのかが心配です。家族構成は私(妻)と子ども3人(小5、小3、小1)です。
生命保険金は、相続税の対象となる財産です。しかし、全てが課税対象となるわけではありません。 相続税法では、受取人が配偶者である場合、一定の金額までは非課税となります(配偶者控除)。 具体的には、配偶者が受取人である生命保険金については、5000万円+1000万円×法定相続人の数(この場合、妻と3人の子供なので4人)の金額までは非課税となります。
ご質問のケースでは、一括払いの生命保険金5000万円と年金型の生命保険金1200万円(年間120万円×10年)の合計6200万円が相続財産として扱われます。
まず、配偶者控除を適用します。5000万円+(1000万円×4人)=9000万円です。この金額を大きく下回っているため、一括払いの生命保険金5000万円と年金型の生命保険金1200万円は、この控除額の範囲内なので、相続税はかかりません。
相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額(2024年現在、4800万円)と各種控除額を差し引いた金額に対して課税されます。 控除額には、配偶者控除以外にも、小規模宅地等の特例、相続時精算課税制度の適用などがあります。
今回は、生命保険金以外に相続財産(預貯金、不動産など)がなければ、相続税はかかりません。しかし、他の財産がある場合は、それらの評価額と生命保険金を合計し、基礎控除額と各種控除額を差し引いた額に税率を乗じて相続税額を計算します。
年金型保険は、一括で受け取る場合と、分割で受け取る場合で税金の扱いが変わることはありません。 相続税の計算においては、将来受け取る予定の年金分も含めて、現在価値で評価されます。 つまり、10年間で1200万円受け取る年金型保険は、一括で1200万円受け取ったと同様に扱われます。
相続税の申告は、相続開始(ご主人の死亡)から10ヶ月以内に行う必要があります。 相続財産が多い場合や、複雑な相続の場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 申告期限までに必要な手続きを完了するために、早めに相談することを強く推奨します。
相続財産に不動産が含まれている場合、株式や事業承継など複雑な要素がある場合、相続税の申告が初めてで不安な場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、相続税の計算や申告手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。 また、節税対策についてもアドバイスを受けることができます。
生命保険金は相続税の対象ですが、配偶者控除によって非課税となる場合があります。 今回のケースでは、配偶者控除の範囲内である可能性が高いですが、他の相続財産がある場合は、相続税がかかる可能性があります。 相続税の申告は複雑なため、専門家に相談することを検討しましょう。 早めの相談が、精神的な負担軽減にも繋がります。 不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
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