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相続税の物納:土地の評価と預金、株券の有無が及ぼす影響を徹底解説!

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相続税の支払いが困難なため、土地を物納(ぶつなう:相続税の支払いに代えて、財産を国庫に納めること)したいと考えています。しかし、預金や株券があることで物納ができないのかどうか、不安です。何か良い方法があれば教えていただきたいです。
相続税とは、相続によって財産を取得した際に課される税金です(相続税法)。相続税の計算は、相続開始時の財産の価額から、葬式費用や借金などの控除を行い、課税価格を算出します。その課税価格に対して、税率を適用して相続税額が決まります。
物納とは、相続税の納税に代えて、現金以外の財産を国庫に納める制度です。主に、現金化が困難な不動産(土地や建物)などが対象となります。しかし、全ての財産が物納の対象となるわけではありません。
ご質問のケースでは、預金や株券があっても、土地を物納することは可能です。ただし、物納できるのは、預金や株券などの現金化しやすい財産を差し引いた後の、相続税の残額を充当できるだけの土地の価値がある場合に限られます。
相続税の物納に関する規定は、相続税法に定められています。具体的には、物納できる財産の範囲や手続きなどが細かく規定されています。また、国税庁のホームページにも詳しい情報が掲載されていますので、確認することをお勧めします。
「預金があるから物納できない」という誤解が多いですが、これは必ずしも正しくありません。預金や株券は現金化しやすい財産なので、まずこれらで相続税を支払うことが優先されます。しかし、預金や株券だけでは相続税を完済できない場合、残りの税額を土地などの不動産で物納することが認められています。
物納の手続きは複雑で、専門知識が必要です。税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。土地の評価額や、物納可能な範囲などを正確に判断してもらう必要があります。
例えば、土地の評価額が1,000万円で、相続税が1,500万円の場合、500万円分の相続税を現金(預金や株券の売却益)で支払い、残りの1,000万円を土地で物納することが考えられます。しかし、土地の評価額が低いと、物納ができない可能性もあります。
相続税の申告や物納の手続きは、法律や税制に関する専門知識が必要なため、自身で行うのは非常に困難です。税理士に相談することで、正確な相続税額の計算、最適な納税方法の提案、物納手続きの代行など、様々なサポートを受けることができます。特に、土地の評価額の算定や、物納に関する手続きは複雑なため、専門家の助けを借りることが不可欠です。
預金や株券があっても、土地の物納は可能です。しかし、物納できるかどうかは、土地の評価額や相続税額、その他の財産の状況によって異なります。複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、税理士などの専門家への相談が強く推奨されます。相続税に関する手続きは、期限が定められているため、早めの対応が重要です。
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