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相続税の物納:建物や車も対象?対象となる財産と手続きを徹底解説!

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続税の申告が必要になりそうなのですが、現金が不足していて納税に困っています。そこで、相続税の物納制度について調べているのですが、具体的にどのような財産が対象になるのかよく分かりません。

【悩み】
相続税の物納制度で、建物や車なども対象になるのか知りたいです。また、物納の手続きについても教えていただきたいです。

相続税の物納は、現金以外の財産(不動産、株式など)で納税できます。建物は対象ですが、車は通常対象外です。

相続税の物納制度とは?

相続税(相続税法に基づき課税される税金)の納税に困っている場合、現金以外の財産で税金を納めることができる制度が「物納制度」です。 これは、相続財産の中に現金が少なく、相続税を現金で支払うのが難しい場合に、有効な手段となります。 国税庁は、相続税の納税を円滑に進めるため、この制度を設けています。 ただし、全ての財産が物納の対象になるわけではありません。

物納の対象となる財産とは?

物納できる財産は、相続税法で決められており、原則として、評価が容易で、国が売却できる財産に限られます。具体的には、以下の様なものが挙げられます。

  • 不動産:土地や建物が代表的な物納対象です。評価額が明確で、売却も比較的容易なため、物納に適しています。質問者様のおっしゃる「建物」は、この不動産に該当し、原則として物納可能です。
  • 株式:上場株式などは、市場価格が明確なため、物納の対象となります。上場していない株式は、評価が困難な場合があり、物納が難しいケースもあります。
  • 債権:国債や社債など、換金性の高い債権は物納の対象となる可能性があります。

一方、車などの動産は、評価が難しく、保管や売却に手間がかかるため、原則として物納の対象とはなりません。

物納できない財産

物納できない財産には、以下のようなものがあります。

  • 換金性の低い財産:古美術品など、市場価値が不明瞭なもの。
  • 保管が困難な財産:生鮮食品など、腐敗しやすいもの。
  • 維持管理に費用がかかる財産:家畜など、継続的な世話が必要なもの。

物納の手続き

物納を希望する場合は、相続税の申告期限までに、税務署に申請する必要があります。申請には、財産の評価額や所有状況を証明する書類が必要になります。税務署は、申請された財産の評価を行い、物納を承認するか否かを決定します。承認された場合、財産の所有権を国に移転し、税金が支払われたとみなされます。

誤解されがちなポイント:物納は「簡単にできる」わけではない

物納は、現金が不足している場合の有効な手段ですが、「簡単にできる」ものではありません。 財産の評価や手続きに時間がかかり、税務署との交渉も必要です。 また、物納できる財産の範囲は限定的であり、全ての財産が物納できるわけではありません。 さらに、物納された財産の売却価格が相続税額を下回った場合は、差額を現金で支払う必要が生じる可能性もあります。

実務的なアドバイス:専門家への相談が重要

相続税の物納は、複雑な手続きと専門的な知識が必要となります。そのため、税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。専門家は、物納の可否や手続き、必要な書類、税額の計算などについて適切なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合

相続税の申告期限が迫っている、相続財産に現金が少ない、複雑な財産構成である、物納手続きに不安がある、といった場合は、速やかに税理士などの専門家に相談しましょう。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。

まとめ:物納は有効な手段だが、専門家のサポートが不可欠

相続税の物納制度は、現金が不足している場合に有効な納税方法ですが、手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。 建物は物納対象となる可能性が高いですが、車などは対象外となることが多いです。 物納を検討する際は、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家のサポートを得ることで、相続手続きを円滑に進め、税務上のトラブルを回避することができます。

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