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相続税の物納:物納順位と却下基準のからくりを徹底解説!

【背景】
相続税の納税にあたり、現金が不足しているため物納(相続税の納税に財産を充てること)を検討しています。相続税法41条④⑤の物納順位と、45条①の物納申請却下に関する記述に矛盾を感じています。

【悩み】
相続税法41条④⑤では物納順位に「物納劣後財産」が記載されていますが、45条①では物納劣後財産を理由に申請が却下されるとあります。物納劣後財産でも物納できるのに、なぜ却下されるのか、その関係性が理解できません。

物納劣後財産でも申請可能だが、税務署の判断で却下される場合がある。

相続税の物納制度:基礎知識

相続税の納税には、現金だけでなく、不動産や株式などの財産を納税に充てる「物納」という制度があります(相続税法41条)。これは、現金が不足している場合に、相続財産をそのまま国庫に納めることで税金を支払う方法です。ただし、全ての財産が物納できるわけではなく、物納できる財産の順位(物納順位)が法律で定められています。

今回のケースへの直接的な回答:物納順位と却下基準の整合性

質問者様は、相続税法41条④⑤の物納順位と、45条①の物納申請却下基準の間に矛盾を感じておられます。41条では物納劣後財産でも物納の順位が定められているのに、45条では物納劣後財産を理由に申請が却下されるとされているためです。

この矛盾は、物納順位と物納申請の却下基準が異なる視点から規定されていることにあります。41条は、**物納が「可能」な財産の順位**を定めています。一方、45条は、**税務署が物納を「認めるか否か」の判断基準**を定めています。

つまり、物納劣後財産であっても、物納自体は可能ですが、税務署がその財産の管理・処分が困難であると判断した場合、申請を却下する権限を持っているということです。

関係する法律や制度:相続税法41条、45条

相続税法41条は物納できる財産の順位を規定し、45条は物納申請の却下に関する規定です。41条は物納の「可能性」を示し、45条は税務署の「裁量」を示している点が重要です。

誤解されがちなポイント:物納順位は絶対的なものではない

物納順位は、あくまでも物納が「可能」な財産の優先順位を示すものであり、必ずしもその順位通りに物納が認められるとは限りません。税務署は、財産の評価、管理・処分可能性、国庫への収益性などを総合的に判断し、物納申請を却下する権限を有します。

実務的なアドバイス:事前に税理士に相談

物納を検討する際は、必ず税理士などの専門家に相談することをお勧めします。物納できる財産の種類、評価額、手続き、税務署との交渉など、複雑な手続きが伴います。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに物納を進めることができます。

専門家に相談すべき場合:物納が複雑な場合

高額な相続税の納税、複雑な財産構成、税務署との交渉が難航する場合などは、特に専門家のサポートが必要です。専門家は、最適な物納計画の立案、税務署との交渉、手続きの代行など、多方面からサポートしてくれます。

まとめ:物納は税務署の判断が重要

物納は、相続税納税の有効な手段ですが、物納順位だけでは物納が認められるとは限りません。税務署の判断が大きく影響するため、事前に専門家と相談し、適切な手続きを進めることが重要です。物納順位はあくまで目安であり、税務署の裁量に基づいて申請が却下される可能性があることを理解しておくべきです。

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