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相続税の物納:相続人の所有不動産でも可能?土地の物納手続きを徹底解説

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相続税の物納は、相続財産でしかできないものなのでしょうか?もし、相続人が別途所有する不動産で物納できるなら、その手続きや注意点などを知りたいです。
相続税の物納(ぶつなう)とは、相続税の納税を現金ではなく、不動産などの財産で支払う制度です。現金が不足している場合や、相続財産に不動産が多く含まれる場合などに利用されます。国税庁が相続税の納税額を算出し、その額を満たすだけの価値がある不動産を国に譲渡することで納税が完了します。
結論から言うと、相続人が別途所有する不動産を相続税の物納に充てることは、原則として可能です。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、重要なのは、その不動産が「相続税の納税義務者の所有物」であることです。相続税の納税義務者は、被相続人の死亡時点での相続人です。相続人が、被相続人から相続した財産とは別に所有する不動産を物納に充てるには、その不動産を相続税の納税義務者名義で所有している必要があります。
もし、相続人が相続前に既に所有していた不動産を物納に充てたい場合は、その不動産を相続税の申告時に「納税義務者の所有する不動産」として申告する必要があります。
物納できる不動産には、いくつかの条件があります。
* **評価可能な不動産であること:** 国税庁が評価できる不動産である必要があります。例えば、評価が難しい美術品などは、原則として物納できません。
* **担保価値のある不動産であること:** 国税庁が売却した場合に、確実に相続税相当額の収入を得られると判断できる不動産である必要があります。
* **抵当権などの権利が設定されていないこと:** 不動産に抵当権(抵当権を設定することで、債権者に優先的に弁済を受ける権利を与えること)などの権利が設定されている場合は、原則として物納できません。
* **法令で禁止されていないこと:** 都市計画法(都市の開発や保全に関する法律)などで、物納が禁止されている土地などは、物納できません。
物納の手続きは、相続税の申告と同時に申請する必要があります。具体的な流れは、以下のようになります。
1. **税務署への相談:** まず、税務署に相談し、物納の可否や手続きについて確認します。
2. **不動産の評価:** 国税庁が指定する不動産鑑定士によって、不動産の評価が行われます。
3. **申告書への記載:** 相続税の申告書に、物納する不動産に関する情報を記載します。
4. **物納の承認:** 税務署が物納を承認します。
5. **所有権の移転:** 物納が承認されると、不動産の所有権が国に移転します。
相続税の物納は、相続財産の中から物納する財産を選定するという誤解があります。しかし、相続税の納税義務者が所有する不動産であれば、相続財産とは別に所有する不動産でも物納可能です。
物納手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。不動産の評価や手続きに関する疑問点、税金に関する計算など、自身で判断することが難しい場合は、税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 不動産の評価額に不服がある場合
* 物納手続きに不慣れで、手続き方法がわからない場合
* 相続税の計算方法が複雑で、自身で計算できない場合
* 物納できる不動産の条件を満たしているか判断できない場合
相続税の物納は、相続財産だけでなく、相続人が所有する不動産でも可能です。ただし、物納できる不動産には条件があり、手続きも複雑です。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。 不明な点があれば、税理士や不動産鑑定士に相談しましょう。
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