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相続税の特例控除!居住用財産控除の適用条件を徹底解説~両親共有の土地建物相続の場合~

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相続した土地建物について、居住用財産として税制上の特例控除を受けることができるのかどうか知りたいです。
相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続人が相続する際に、国に支払う税金です。相続財産の評価額から基礎控除額(2024年1月1日現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。しかし、様々な特例が設けられており、その一つに「居住用財産特例」があります。
居住用財産特例とは、相続した住宅(土地を含む)について、一定の条件を満たせば、相続税の課税価格を減額できる制度です。具体的には、相続開始時(被相続人が亡くなった時)から一定期間、相続人がその住宅に居住していることが必要条件となります。この特例を利用することで、相続税の負担を軽減できます。
質問者様の場合、ご自身が相続した土地建物に居住する予定がないため、居住用財産特例は適用できない可能性が高いです。特例を受けるためには、相続開始後、原則として相続人がその住宅に居住している必要があります。単に頻繁に訪れるだけでは、居住要件を満たしません。
相続税の計算や特例の適用については、相続税法が規定しています。居住用財産特例に関する具体的な要件は、相続税法施行規則で定められています。これらの法律・規則は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
「共有持分」について誤解されている方が多いです。質問者様は、父から1/2の持分を相続しただけで、土地建物の全所有者になったわけではありません。母は引き続き1/2の持分を所有し、居住を継続しています。しかし、特例は相続した個人の居住を前提としており、母が居住しているからといって、質問者様が特例を受けられるわけではありません。
例えば、質問者様が将来、その土地建物に住む予定があり、かつ、一定の条件を満たすのであれば、特例を受ける可能性があります。しかし、現時点では、その可能性は低いと言えます。税理士に相談し、具体的な状況を説明することで、より正確な判断を得られるでしょう。
相続税の計算は複雑で、特例の適用条件も厳格です。誤った判断によって、本来受けられるはずの控除を受けられなかったり、過剰な税金を納付したりする可能性があります。そのため、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
今回のケースでは、質問者様が相続した土地建物に居住する予定がないため、居住用財産特例は適用できない可能性が高いです。相続税に関する手続きは複雑なため、専門家である税理士に相談し、最適な方法を検討することが重要です。 ご自身の状況を正確に伝え、適切なアドバイスを得ることで、相続税の負担を最小限に抑えることができます。
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