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相続税の特例!事業用宅地の評価減額について徹底解説

相続税の申告で困っています。被相続人の事業(不動産貸付業を除く)を引き継いだ親族が、その事業で使っていた宅地を取得して相続税の申告期限まで引き続き所有し、事業も続けている場合、特定事業用宅地等となり、240㎡までの部分について80%相当額が減額されるのでしょうか? 教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

【背景】
* 父が亡くなり、事業を相続することになりました。
* 父の事業で使われていた土地も相続することになりました。
* 相続税の申告で、土地の評価額を少しでも下げたいと思っています。

【悩み】
相続税の申告で、事業用地の評価を減額できる「特定事業用宅地等」の特例が適用されるのかどうかが分かりません。240㎡までの部分について80%の減額が受けられるのかどうか、不安です。

はい、適用可能性があります。

相続税における特定事業用宅地の評価減額とは?

相続税の評価において、事業に使われている土地は、一般の土地よりも低い評価額で計算される場合があります。これが「特定事業用宅地等」の評価減額です。 これは、事業継続を支援するための税制上の優遇措置です。 事業を継続することで、雇用や経済活動を維持することに繋がるため、国がその活動を後押しする仕組みです。

今回のケースへの適用可能性

質問者様のケースでは、被相続人(亡くなった方)の事業を引き継いだ親族が、その事業で使われていた宅地を相続し、相続税申告期限まで引き続き所有し、事業を営んでいるとのことです。この状況であれば、特定事業用宅地等の特例が適用できる可能性が高いです。

関係する法律と制度

この特例は、相続税法に基づいています。具体的には、相続税法第17条の2に規定されている「特定事業用宅地等」の規定が関係します。この規定では、事業の用に供されている宅地について、一定の要件を満たせば、評価額を減額できるとしています。

誤解されがちなポイント

「240㎡までの部分について80%相当額が減額」という点について、誤解がないように説明します。 減額されるのは、宅地の評価額の80%ではなく、評価額から算出される税額の80%です。 つまり、宅地の評価額が1000万円だったとしても、800万円が減額されるわけではなく、税額から80%が減額されるということです。 これは、評価額と税額は異なるものであることを理解することが重要です。

実務的なアドバイスと具体例

特定事業用宅地等の特例を受けるためには、税務署への申告が必要です。 申告時には、事業の内容や土地の利用状況などを証明する書類(事業計画書、登記事項証明書など)が必要になります。 専門家(税理士など)に相談し、必要な書類を準備し、適切な申告を行うことを強くお勧めします。

例えば、1000㎡の宅地を事業に使用しているとします。この場合、240㎡までは80%の減額が適用されますが、残りの760㎡は通常の評価額で計算されます。 減額されるのは税額の一部であり、評価額全体が80%になるわけではありません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告は、複雑な手続きが多く、専門知識が必要です。 特に、特定事業用宅地等の特例は、適用要件が厳しく、誤った申告をしてしまうと、かえって不利になる可能性があります。そのため、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

被相続人の事業用宅地を相続し、事業を継続している場合、特定事業用宅地等の評価減額特例が適用できる可能性があります。しかし、適用要件は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、適切な申告を行うことが重要です。 減額されるのは税額の一部であること、そして、必要な書類を準備する必要があることを忘れないでください。 専門家のアドバイスを受けることで、相続税の負担を軽減し、スムーズな手続きを進めることができます。

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