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相続税の特例!事業用宅地の評価減額について徹底解説
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 父が亡くなり、事業を相続することになりました。
* 父の事業で使われていた土地も相続することになりました。
* 相続税の申告で、土地の評価額を少しでも下げたいと思っています。
【悩み】
相続税の申告で、事業用地の評価を減額できる「特定事業用宅地等」の特例が適用されるのかどうかが分かりません。240㎡までの部分について80%の減額が受けられるのかどうか、不安です。
相続税の評価において、事業に使われている土地は、一般の土地よりも低い評価額で計算される場合があります。これが「特定事業用宅地等」の評価減額です。 これは、事業継続を支援するための税制上の優遇措置です。 事業を継続することで、雇用や経済活動を維持することに繋がるため、国がその活動を後押しする仕組みです。
質問者様のケースでは、被相続人(亡くなった方)の事業を引き継いだ親族が、その事業で使われていた宅地を相続し、相続税申告期限まで引き続き所有し、事業を営んでいるとのことです。この状況であれば、特定事業用宅地等の特例が適用できる可能性が高いです。
この特例は、相続税法に基づいています。具体的には、相続税法第17条の2に規定されている「特定事業用宅地等」の規定が関係します。この規定では、事業の用に供されている宅地について、一定の要件を満たせば、評価額を減額できるとしています。
「240㎡までの部分について80%相当額が減額」という点について、誤解がないように説明します。 減額されるのは、宅地の評価額の80%ではなく、評価額から算出される税額の80%です。 つまり、宅地の評価額が1000万円だったとしても、800万円が減額されるわけではなく、税額から80%が減額されるということです。 これは、評価額と税額は異なるものであることを理解することが重要です。
特定事業用宅地等の特例を受けるためには、税務署への申告が必要です。 申告時には、事業の内容や土地の利用状況などを証明する書類(事業計画書、登記事項証明書など)が必要になります。 専門家(税理士など)に相談し、必要な書類を準備し、適切な申告を行うことを強くお勧めします。
例えば、1000㎡の宅地を事業に使用しているとします。この場合、240㎡までは80%の減額が適用されますが、残りの760㎡は通常の評価額で計算されます。 減額されるのは税額の一部であり、評価額全体が80%になるわけではありません。
相続税の申告は、複雑な手続きが多く、専門知識が必要です。 特に、特定事業用宅地等の特例は、適用要件が厳しく、誤った申告をしてしまうと、かえって不利になる可能性があります。そのため、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
被相続人の事業用宅地を相続し、事業を継続している場合、特定事業用宅地等の評価減額特例が適用できる可能性があります。しかし、適用要件は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、適切な申告を行うことが重要です。 減額されるのは税額の一部であること、そして、必要な書類を準備する必要があることを忘れないでください。 専門家のアドバイスを受けることで、相続税の負担を軽減し、スムーズな手続きを進めることができます。
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