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相続税の申告が必要?4800万円と不動産1000万円の相続で税金はかかる?

相続税の申告の必要があるか?ないか?また税金は掛かるか?等についてのご相談です。私の叔母が亡くなりました。叔母には配偶者も子供もいません。すでに他界している私の父の妹です。従って相続人は亡叔母の兄弟となり、亡叔母の兄(他界)の子の1人である私にも1/15の相続の権利が発生しました。相続人の人数は8名で法定相続通り配分すると云う事になりました。叔母が残したものは現金で4800万円、自宅だった不動産で1000万円です。この状態で相続税は掛からないと思うのですが、どうでしょうか?また申告の必要はあるのでしょうか?ないでしょうか?ご指導宜しくお願い致します。

【背景】
* 叔母が亡くなりました。
* 叔母には配偶者・子供はいません。
* 相続人は叔母の兄弟8名です。
* 質問者は叔母の兄の子として、1/15の相続権があります。
* 相続財産は現金4800万円と不動産1000万円です。

【悩み】
相続税の申告が必要かどうか、そして相続税がかかるかどうかが分かりません。

相続税の申告は必要です。しかし、税金はかからない可能性が高いです。

相続税の基礎知識

相続税とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を相続した際に、国に支払う税金です。
相続税の課税対象となるのは、被相続人の死亡時に存在する財産(現金、預金、不動産、株式など)の総額から、葬式費用や借金などの債務を差し引いた「相続財産」です。

相続税は、相続財産の評価額から基礎控除額(一定額)を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって異なります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、相続財産は現金4800万円と不動産1000万円で、合計5800万円です。相続人は8名で、質問者様の相続分は5800万円 ÷ 8名 × 1/15 = 483,333円程度です。

相続税の基礎控除額は、相続人の数や相続開始時の状況によって変動しますが、単独相続の場合でも数千万円の基礎控除額が設定されています。8名という複数相続人の場合、基礎控除額はさらに大きくなります。そのため、質問者様の相続分48万3333円程度では、基礎控除額を下回る可能性が高く、相続税はかからないと予想されます。

関係する法律や制度

相続税に関する法律は、相続税法です。この法律に基づき、相続税の計算や申告、納税が行われます。また、不動産の評価には、路線価固定資産税評価額といったものが用いられます。(路線価:国税庁が定める土地の価格、固定資産税評価額:市町村が定める土地や建物の価格)

誤解されがちなポイントの整理

相続税は、相続財産の総額ではなく、相続人一人ひとりの相続分に対して課税されるという誤解があります。相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた後に、相続人の数で按分して計算されます。

また、「相続税がかからないから申告は不要」と考える方もいますが、これは誤りです。たとえ税金がかからなくても、相続税の申告は必要です。申告期限までに申告書を提出しないと、延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続税の申告には、相続税申告書の作成が必要です。複雑な計算や手続きが必要なため、税理士に依頼することを強くお勧めします。税理士は、相続財産の評価、相続税額の計算、申告書の作成などを代行してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告は、法律や税制に関する専門知識が必要なため、自分で行うのは困難です。特に、高額な相続財産がある場合や、複雑な相続関係にある場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。間違った申告をしてしまうと、修正申告や延滞税などのペナルティを科せられる可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続税は、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に課税されます。
* 今回のケースでは、相続税がかからない可能性が高いですが、申告は必ず行う必要があります
* 高額な相続財産や複雑な相続関係の場合は、税理士などの専門家への相談が不可欠です。

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