
- Q&A
相続税の納税が困難!農地の物納は認められる?7000万円超の相続税と老後資金の両立は可能?
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続税の納税に農地の物納を申請したいと考えていますが、許可されるか不安です。また、老後資金を確保するため、預金4000万円をできるだけ残したまま物納を進めることは可能でしょうか?
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続した人が、国に支払う税金です。遺産の価値(相続税評価額)に応じて税額が決まり、相続税の申告と納税は相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税の納税が困難な場合、国に財産を納付することで税金を支払う「物納」制度を利用できます。物納できる財産には、不動産(土地や建物)、株式、絵画などがあります。しかし、物納は必ず認められるわけではなく、国税庁の審査が必要です。
質問者様のケースでは、市街化区域の農地が相続財産の大部分を占めています。市街化区域の農地は、一般的に評価額が高いため、相続税額も大きくなる傾向があります。
物納の可否は、国税庁の審査によって決定されます。審査では、以下の点が考慮されます。
* 納税義務者の経済状況: 質問者様の経済状況(預金4000万円、定年退職)などが考慮されます。
* 物納財産の評価額: 農地の評価額が相続税額をどの程度カバーできるかが重要です。
* 物納財産の換価可能性: 物納された財産を国が容易に現金化できるかどうかも審査対象です。市街化区域の農地であれば、比較的換価しやすいと判断される可能性があります。
* 物納財産の管理・処分: 国が物納財産を管理・処分するのに支障がないかどうかも考慮されます。
7000万円もの相続税額に対し、4000万円の預金しかない状況では、物納を検討する価値は十分にあります。しかし、農地の評価額や市場状況によっては、物納が認められない可能性もゼロではありません。
相続税の納税、物納に関する規定は、相続税法に定められています。具体的には、相続税法第66条などに物納に関する規定があります。物納の申請手続きや、物納できる財産の範囲、審査基準などが詳細に記されています。
物納は、あくまでも相続税の納税を困難とする納税者への救済措置です。そのため、申請したからといって必ず認められるわけではありません。国税庁の厳しい審査を通過する必要があります。
相続税の申告や物納の手続きは複雑で、専門知識が必要です。そのため、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、相続財産の評価、相続税額の計算、物納申請の手続き、その他必要なアドバイスを的確に提供してくれます。
物納申請を行う際には、まず相続税の申告を行い、税額を確定する必要があります。この段階で、預金4000万円をどのように活用するかの判断ができます。物納が認められれば、預金の一部または全部を相続税の納付に充てることになります。しかし、物納が認められない場合、預金は他の方法で相続税の納付に充当するか、または老後資金として残すことになります。
相続税の申告や物納の手続きは複雑で、専門知識が必要です。少しでも不安に感じたり、疑問点があれば、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な相続税の納税に直面している場合、専門家の的確なアドバイスは不可欠です。
市街化区域の農地を相続し、高額な相続税の納付に困っている場合、物納は有効な選択肢の一つです。しかし、物納は必ずしも認められるとは限りません。そのため、税理士などの専門家に相談し、状況を的確に判断してもらうことが重要です。早期に専門家と相談することで、適切な手続きを進め、老後資金も確保できる可能性が高まります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック