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相続税の計算方法と節税対策:1700万円のマンション相続の場合

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1700万円のマンションを相続した場合、相続税はいくらくらいかかるのでしょうか?相続税の計算方法が分からず、専門家に相談するべきか迷っています。また、節税対策があれば知りたいです。
相続税(そうぞくぜい)とは、亡くなった人の財産(相続財産)を相続する人が、国に支払う税金です。 相続税がかかるかどうかは、相続財産の総額と基礎控除額(きそこうじょがく)の比較で決まります。基礎控除額とは、相続税がかからない一定の金額のことです。2023年現在、基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。つまり、配偶者と子が相続人としている場合、基礎控除額は7,000万円になります。相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ、相続税の申告が必要となります。
質問者様のケースでは、相続財産が1700万円のマンションのみであると仮定します。他の預金や不動産など、他の相続財産がない場合、相続財産の総額は1700万円です。 相続人の人数が不明ですが、仮に配偶者と子が相続人である場合、基礎控除額は7000万円です。相続財産1700万円は基礎控除額7000万円を大きく下回りますので、この場合、相続税はかかりません。
相続税の計算や申告に関するルールは、相続税法(そうぞくぜいほう)で定められています。この法律に基づいて、相続財産の評価、控除額の計算、税額の算出が行われます。相続税法は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続財産の評価額は、必ずしも時価(じか)と同じではありません。相続税法では、相続税の対象となる財産の評価方法が定められており、マンションの場合は路線価(ろせんか)(土地の価格)や建物の減価償却(げんかしょうきゃく)(建物の価値の減少)などを考慮して評価額が決定されます。 そのため、不動産会社が提示する時価と、相続税の評価額が異なる場合があります。
相続税がかからない場合でも、相続税の申告書を提出する必要がある場合があります。 相続財産が基礎控除額を下回っていても、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに申告書を提出することで、将来的な税務調査のリスクを軽減できます。 また、相続税の申告書の作成は複雑なため、税理士(ぜいりし)などの専門家に依頼することをお勧めします。
相続財産が複数ある場合、相続人が複数いる場合、遺言書がある場合など、相続が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続税の計算、申告、節税対策などについて適切なアドバイスをしてくれます。
1700万円のマンション相続の場合、他の相続財産がない限り、相続税がかからない可能性が高いです。しかし、相続税法は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。 相続税の申告期限を忘れずに、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。
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