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相続税の連帯納付義務:相続財産3等分、2名納付、1名滞納の場合の責任は?

【背景】
父が亡くなり、相続人は私(A)、兄(B)、妹(C)の3名です。不動産と預貯金を3等分して相続しました。相続税の申告と納税はAとBが行い、Cは滞納しています。Cには滞納分を支払うだけの財力があります。

【悩み】
Cが相続税を滞納している場合、AとBに督促が来たり、連帯納付義務が発生するのかどうかが不安です。

連帯納付義務は発生しません。

相続税の連帯納付義務とは?

相続税(相続税法)は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続した人(相続人)が、国に支払う税金です。相続税の申告と納税は、相続人全員が連帯して責任を負います。これが「連帯納付義務」です。 簡単に言うと、相続人全員が一緒に税金を払う責任があるということです。 誰かが払わなくても、残りの相続人が代わりに払わなければいけない、ということです。

今回のケースにおける連帯納付義務の有無

質問者さんのケースでは、相続財産を3等分し、相続税も3等分して考えることができます。AさんとBさんが相続税を納付し、Cさんが滞納している状況です。しかし、Cさんに支払能力がある場合、AさんとBさんには連帯納付義務による督促は来ません。これは、Cさんが単独で滞納している状態であり、AさんとBさんがCさんの分まで支払う必要はないからです。

相続税の納税義務と連帯納付義務の関係

相続税の納税義務は、相続人全員に課せられます。しかし、連帯納付義務は、あくまで「共同で納税する義務」であり、「連帯して責任を負う義務」ではありません。 つまり、全員で納税するのが原則ですが、ある相続人が滞納したとしても、他の相続人がその分を強制的に肩代わりしなければならないわけではないのです。ただし、税務署は滞納者に対してまず督促を行います。

誤解されがちなポイント:連帯責任と連帯納付義務の違い

「連帯責任」と「連帯納付義務」は混同されがちですが、意味が違います。「連帯責任」は、債務の一方が債務を履行しなかった場合、相手方がその債務を負うことを意味します。一方、「連帯納付義務」は、複数の債務者が共同で債務を負うことを意味します。今回のケースでは、連帯納付義務はありますが、連帯責任は発生しません。

実務的なアドバイス:滞納者への対応

Cさんが滞納している場合、AさんとBさんは、Cさんに対して納税を促すことができます。しかし、強制的に納付させることはできません。最終的には、税務署がCさんに対して滞納処分の措置(差し押さえなど)を取ることになります。AさんとBさんは、税務署にCさんの滞納状況を伝えることで協力できます。

専門家に相談すべき場合

相続税は複雑な税金です。相続財産の内容や相続人の状況によって、税額や納税方法が大きく変わる可能性があります。相続税の申告や納税に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な相続財産を相続する場合や、相続人間でトラブルが発生している場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ:今回の重要ポイント

今回のケースでは、相続税の連帯納付義務は存在しますが、Cさんに支払い能力がある限り、AさんとBさんはCさんの滞納分を支払う必要はありません。しかし、滞納が長期化すると、相続財産の処分など、様々な問題が発生する可能性があります。税務署への連絡や専門家への相談を検討しましょう。 相続税に関する手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることがスムーズな解決に繋がります。

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