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相続税の非課税枠:生命保険金と法定相続人の数に関する疑問を徹底解説!

質問:相続における非課税について 生命保険金の非課税限度額は「500万×法定相続人の数」ですが、不明な点があるのでお聞きします。

①まず、親の死亡保険金1000万を子供であるAとBが法定通りに1/2ずつ相続した場合、500万×2人で非課税は1000万。そして保険金は1000万なのでAとBの相続分を合わせて丁度1000万となるため相続税はかからない。これについては間違いありませんか?

次に、①が間違いないと仮定してもう一つのパターン。

②例えば、相続財産がAには現金500万、Bには死亡保険金500万だった場合、非課税限度額は 「500万×1」 なのか 「500万×2」 の、どちらになるのでしょうか。

要は、非課税限度額の公式である「500万×法定相続人の数」における法定相続人とは、その非課税の対象になる財産(この場合は死亡保険金)を相続する人数のことなのか、それとも、それとは関係なしに、被相続人の財産を相続する人数全てを含むことなのか、どちらになるのでしょうか。

生命保険金の非課税枠は、相続人一人につき500万円です。

相続税と生命保険金の非課税枠:基礎知識

相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を受け継いだ相続人が、国に支払う税金です。 相続財産には、預金、不動産、株式、生命保険金などが含まれます。 相続税の計算は複雑ですが、生命保険金には一定の非課税枠が設けられています。 この非課税枠は、「500万円 × 法定相続人の数」とされています。 ここで重要なのは、「法定相続人」の定義と、その適用範囲です。 法定相続人とは、法律で相続権を認められた人(配偶者、子、親など)のことです。

ケース①の検証:1000万円の保険金相続

質問のケース①は、1000万円の生命保険金を2人の子供が均等に相続する場合です。 この場合、非課税枠は「500万円 × 2人 = 1000万円」となり、相続税はかかりません。質問者の理解は正しいです。

ケース②の解説:相続財産の構成による非課税枠の適用

ケース②は、現金500万円と生命保険金500万円をそれぞれ別々の相続人が相続する場合です。 ここで重要なのは、非課税枠は生命保険金ごとに適用されるということです。 つまり、Aさんが相続する現金500万円には非課税枠は適用されず、Bさんが相続する生命保険金500万円には、Bさん一人分の非課税枠(500万円)が適用されます。 よって、非課税限度額は「500万円 × 1人」ではなく、生命保険金を受け取る相続人ごとに500万円の非課税枠が適用されます。

相続税法における生命保険金の取り扱い

相続税法では、生命保険金は相続財産に含まれますが、前述の通り、一定の金額までは非課税となります。 この非課税枠は、保険金受取人が法定相続人である場合に適用されます。 受取人が法定相続人以外の場合(例えば、友人や会社など)は、非課税枠は適用されません。

誤解されがちなポイント:法定相続人の範囲

「法定相続人の数」は、生命保険金を受け取る法定相続人の数を指します。 被相続人の全財産を相続する法定相続人の数ではありません。 各相続人が受け取る生命保険金の金額にかかわらず、保険金を受け取る相続人一人につき500万円が非課税となります。

実務的なアドバイス:相続税申告の重要性

相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります(特別な事情がない限り)。 生命保険金だけでなく、その他の相続財産も全て申告する必要があります。 相続税の計算は複雑なため、専門家(税理士など)に相談することをお勧めします。

専門家への相談が必要なケース

相続財産が多額であったり、複雑な相続であったりする場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、相続税の計算、申告、節税対策などについて適切なアドバイスをしてくれます。 特に、高額な相続財産や複数の相続人がいる場合、専門家の助けを借りることで、税金負担を軽減し、スムーズな相続手続きを進めることができます。

まとめ:生命保険金の非課税枠と相続税申告

生命保険金の非課税枠は、相続人一人につき500万円です。 この枠は、生命保険金を受け取る相続人ごとに適用され、相続財産の総額や他の相続人の状況とは直接関係ありません。 相続税申告は複雑なため、専門家への相談がおすすめです。 特に、高額な相続や複雑な相続の場合は、必ず専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

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