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相続税対策としての金貨購入と隠匿:バレるリスクと法的リスクを徹底解説

【背景】
相続税対策として、金貨を毎月コツコツ購入し、庭に埋めて子供たちに相続させたいと考えています。金額は2億円以下、金貨は1個50万円以内です。

【悩み】
この方法で相続税を逃れることは可能でしょうか?税務署にバレる可能性はありますか?また、法律的に問題はないでしょうか?遺言書にそのような内容を書いても問題ありませんか?

相続税申告漏れは発覚リスクが高く、高額な追徴税が発生する可能性があります。

相続税と隠匿資産:その危険性

相続税の基礎知識

相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続人が相続した際に、国に納める税金です。相続財産の評価額から基礎控除額(2024年1月1日現在、単独相続の場合5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。相続財産には、預貯金、不動産、株式、金貨など、あらゆる財産が含まれます。(相続税法)

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、金貨を隠匿して相続税を逃れる試みは、非常に危険です。税務署にバレる可能性が高く、仮に発覚した場合、多額の追徴税(本来納めるべき税金に加えて、延滞税なども加算される)や罰則が科せられる可能性があります。

関係する法律や制度

今回のケースは、相続税法と刑法に抵触する可能性があります。相続税法では、相続財産の申告義務が課せられており、故意に財産を隠匿することは脱税行為に当たります。刑法では、脱税行為は犯罪として処罰されます。

誤解されがちなポイントの整理

「2億円以下だから大丈夫」という考えは危険です。相続税の申告は、相続財産の全てを正確に申告する必要があります。金貨を隠匿したとしても、税務調査(税務署が財産の状況を調査すること)で発覚する可能性は十分にあります。例えば、金貨の購入履歴が残っていたり、近隣住民からの情報提供があったりする場合、税務署は容易に隠匿資産を発見することができます。また、遺言書に隠匿行為が記載されていることは、税務署にとって重要な証拠となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続税対策は、専門家のアドバイスを受けながら、合法的な方法で行うことが重要です。例えば、生前贈与(相続前に財産を贈与すること)や生命保険の活用、信託の利用などが考えられます。これらの方法は、税制の改正や個々の状況によって最適な方法が異なるため、税理士などの専門家に相談することが不可欠です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。少しでも不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な相続税対策を提案し、合法的な範囲内で節税を行うためのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

金貨を隠匿して相続税を逃れる試みは、非常にリスクが高い行為です。税務署に発覚した場合、多額の追徴税や罰則が科せられる可能性があります。相続税対策は、専門家のアドバイスを受けながら、合法的な方法で行うことが重要です。

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