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相続税対策とアパート経営:兄との相続手続きと確定申告について徹底解説

【背景】
* 被相続人(亡くなった方)がアパート経営をしていました。
* 被相続人が亡くなってから1年5ヶ月経過し、相続手続きが進んでいません。
* 質問者は、アパートの修繕や家賃管理の一部を行っています。
* 兄は相続に非協力的で、費用負担も拒否しています。
* アパートを3年以内に相続すると税金が安くなると聞いています。
* 2月から確定申告が始まるため、確定申告の方法に悩んでいます。

【悩み】
兄の協力を得られないまま、質問者自身でアパートの収入と支出を元に確定申告することは可能でしょうか? 兄とどのように相続手続きを進め、確定申告を行うべきか迷っています。

相続開始から3年以内であれば相続税の申告特例(特例減税)が適用できる可能性があります。兄との合意の上、あなた自身で確定申告を行うことは可能です。

相続と確定申告:基礎知識

まず、相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産(アパートなど)が相続人(質問者と兄)に引き継がれることです。相続税は、相続によって取得した財産の価値に応じて課税される税金です。相続税の申告期限は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。ただし、相続税の計算には、相続開始から3年以内であれば、特例減税が適用できる場合があります。これは、相続財産の評価額を減額して相続税を計算できる制度です(詳しくは後述)。

一方、確定申告は、1年間の所得を税務署に申告し、税金を納付する手続きです。アパート経営から得られる家賃収入は、事業所得(事業活動によって得られた所得)となり、確定申告の対象となります。修繕費などの経費は、所得から差し引くことができます。

今回のケースへの回答

質問者様は、アパートの管理・修繕を行い、家賃収入の一部を受け取っています。兄は非協力的ですが、相続財産であるアパートの所有権は、質問者様と兄が共有している状態です(相続手続きが完了していないため)。そのため、家賃収入と支出を、質問者様だけで確定申告することは、税法上問題があります。

相続税の特例減税について

相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内ですが、相続財産に不動産が含まれる場合、相続開始から3年以内に相続財産の分割や所有権移転などの手続きを完了すると、相続税の評価額を減額できる特例が適用される可能性があります。この特例は、相続税の負担を軽減する効果があります。しかし、この特例は、必ずしも適用されるわけではなく、条件を満たす必要があります。

誤解されがちなポイント:兄の協力なしでも確定申告はできるのか?

兄の協力を得られないからといって、質問者様だけで確定申告することはできません。相続が完了していない状態では、アパートの収入は質問者様と兄の共有財産からの収入であり、それぞれの所得に相当する部分を申告する必要があります。

実務的なアドバイス:相続手続きと確定申告

まず、兄と話し合い、相続手続きを進めることが重要です。相続協議(相続人同士で遺産の分割方法を決めること)を行い、アパートの相続分を決定する必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。

相続協議がまとまり、アパートの相続分が確定したら、それぞれの相続分に応じた家賃収入と支出を基に確定申告を行います。家賃収入の半分をそれぞれ申告するのではなく、それぞれの相続分に応じて収入と支出を按分する必要があります。

専門家に相談すべき場合

相続手続きや確定申告は複雑な手続きであり、税法や法律の専門知識が必要です。兄との話し合いがうまくいかない場合、または相続税の計算や確定申告の方法に不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。

まとめ

相続手続きと確定申告は、複雑で専門的な知識が必要な手続きです。兄との協力が不可欠ですが、協議が難航する場合は、専門家への相談を検討しましょう。相続開始から3年以内であれば、相続税の特例減税が適用される可能性があるため、早めの相続手続きが重要です。 焦らず、専門家の力を借りながら、適切な手続きを進めてください。

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