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相続税対策に必須!土地評価額と固定資産税評価額の違いと相続時の基準額
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土地評価額と固定資産税評価額の違いが分かりません。相続税の計算をする際に、どちらの評価額を基準にすれば良いのでしょうか?例えば、固定資産税の評価額が100万円だった場合、相続税の計算ではそのまま100万円を使うのではなく、別の計算方法があるのでしょうか?相続税の計算方法について、具体的に教えて下さい。
相続税の計算では、土地の評価額を正確に算出することが非常に重要です。 土地の評価方法は、大きく分けて「路線価方式」と「個別の評価」の2種類があります。
* **路線価方式(路線価による評価)**: 国土交通省が毎年公表する路線価(道路に面した土地の価格)を基準に、相続する土地の価格を算出する方法です。 土地の形状や位置、地積などを考慮して、路線価に補正をかけて評価額を決定します。 多くの場合、都市部や市街地にある土地はこの方法で評価されます。
* **個別の評価**: 路線価が適用できないような、山林や田畑など、路線価で評価できない土地を評価する方法です。 土地の形状、地積、地目(土地の用途)、立地条件などを総合的に判断し、専門家が個別に評価額を算定します。
質問者様のケースでは、固定資産税評価額の100万円は、相続税の計算には直接使用できません。相続税の計算には、路線価方式または個別の評価方式によって算出された評価額を用います。 固定資産税評価額は、固定資産税の課税額を算出するための評価額であり、相続税の評価額とは異なる基準で算出されているためです。
* **目的の違い**: 相続税評価額は相続税の課税額を算出するため、固定資産税評価額は固定資産税の課税額を算出するためのものです。目的が異なるため、評価方法も異なります。
* **評価基準の違い**: 相続税評価額は、相続時点における土地の市場価格を反映するように算出されます。一方、固定資産税評価額は、固定資産税の公平な課税を目的として、比較的低い価格で評価される傾向があります。 そのため、相続税評価額の方が、一般的に固定資産税評価額よりも高くなります。
* **算定方法の違い**: 相続税評価額は、前述の通り路線価方式または個別の評価方式を用います。固定資産税評価額は、主に固定資産税評価基準に基づいて算出されます。
相続税の土地評価に関する法律は、主に相続税法に規定されています。 相続税法では、路線価方式や個別の評価方式といった評価方法や、評価額の算定方法などが詳細に定められています。 これらの規定に基づき、税務署が土地の評価額を決定します。
多くの場合、固定資産税評価額を相続税評価額と混同してしまいます。 しかし、前述のように、両者は全く異なる評価基準と算定方法に基づいており、相続税の計算には固定資産税評価額は使用できません。
例えば、路線価が1㎡あたり50万円の土地で、面積が20㎡の場合、路線価による評価額は1,000万円(50万円/㎡ × 20㎡)となります。しかし、形状や位置などの条件によって、この評価額に補正がかかる可能性があります。 正確な評価額は、税理士などの専門家に相談して算出してもらうのが確実です。
相続税の申告は複雑な手続きを伴います。土地の評価額の算定も専門的な知識が必要です。 特に高額な土地を相続する場合や、評価額に不服がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続税法に関する深い知識と経験を活かし、適切な評価額の算出や申告の手続きを支援してくれます。
相続税の土地評価は、固定資産税評価額とは異なり、路線価または個別の評価に基づいて行われます。 相続税の申告には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 正確な評価額を算出し、適切な手続きを行うことで、相続税の負担を軽減することができます。
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