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相続税対策の贈与と売買:不動産の低価格取引は税務調査でバレる?
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おすすめ3社をチェック父(Aさん)が私(Bさん)に家を譲ることになり、知人の不動産屋Cさんを通して、父がCさんに家を売却し、私がCさんから購入するという形をとりました。
本来なら3000万円くらいの価値がある家ですが、Cさんによる査定額は1000万円でした。そして、その価格で父からCさん、Cさんから私へと売買が行われました。
もし、このことが税務署にバレたら、相続税法違反になるのでしょうか?すごく不安です。
相続税とは、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。相続財産には、不動産、預貯金、株式など様々なものが含まれます。相続税の計算には、相続財産の評価額が大きく関わってきます。不動産の評価額は、一般的に路線価(国税庁が定める土地の価格)や公示価格(国土交通省が発表する土地の価格)などを参考に算出されます。
今回のケースでは、不動産の売買が相続税対策として利用されている可能性があります。本来、父から子への直接的な贈与(財産を無償で譲渡すること)は、贈与税の対象となります。しかし、売買の形をとることで、贈与税を回避しようとしたと解釈される可能性があります。
今回のケースでは、3000万円相当の不動産が1000万円で売買されています。この価格差は、税務署から見ると、不自然な取引とみなされる可能性が高いです。税務署は、取引価格が時価(市場で通常取引される価格)と大きく乖離している場合、脱税の疑いがあると判断します。
この場合、税務署は、実際は贈与であったと判断し、贈与税を課税する可能性があります。さらに、悪質な場合、相続税法違反として罰則が科せられる可能性もあります。
今回のケースに関係する法律は、主に相続税法と贈与税法です。相続税法は、相続によって財産を取得した場合に課税される税金を定めています。贈与税法は、生前に財産を贈与した場合に課税される税金を定めています。
税務署は、売買契約書、不動産の査定書、登記簿謄本などの資料を精査し、取引の適正性を判断します。
不動産の価格には、「時価」と「評価額」という2つの概念があります。時価は、市場における実際の取引価格を指します。一方、評価額は、税務上の評価基準に基づいて算出される価格です。
今回のケースでは、時価と評価額の乖離が問題となります。税務署は、時価を基準に評価額を判断し、税金を計算します。
相続税対策として不動産の売買を行う場合は、適正な価格で取引することが重要です。不動産の専門家(不動産鑑定士など)に依頼し、時価を正確に把握することが大切です。
また、売買契約書などの書類をきちんと作成し、税務署の調査に備える必要があります。
今回のケースのように、不動産の売買価格に不自然な点がある場合、税務リスクが高いと言えます。税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切な税務対策を講じることをお勧めします。専門家は、税法に関する知識が豊富で、適切なアドバイスをしてくれます。
相続税対策として不動産の売買を行う場合は、適正な価格で取引することが非常に重要です。不自然な低価格取引は、税務調査の対象となり、相続税法違反として罰せられる可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行うようにしましょう。 税金に関する問題は、専門家に相談することで、リスクを軽減し、安心して手続きを進めることができます。
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