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相続税対策の養子縁組と未成年相続人の固定資産税:孫への相続と税金負担について徹底解説
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孫を養子縁組させて相続させると、相続税は減らせると思いますが、その後かかる固定資産税は孫が負担することになるのでしょうか? 孫は未成年で収入がないため、固定資産税を払うことができません。その場合、誰が固定資産税を払うことになるのか、とても心配です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続税は、この相続によって財産を受け継いだ相続人が、国に支払う税金です。固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です。
養子縁組とは、法律によって親子関係を新たに作る制度です。養子縁組をすると、戸籍上、親子関係が成立します。相続においては、養子も実子と同様に相続人となります。
ご質問のケースでは、孫が養子縁組によって祖父・祖母から土地や建物を相続した場合、その土地や建物に対する固定資産税は、法律上、孫が負担することになります。しかし、孫が未成年で収入がないため、実際には親権者(この場合はご夫婦)が代理で納税することになります。
養子縁組に関する規定は民法に、固定資産税に関する規定は地方税法に定められています。未成年者の財産管理は、親権者の責任となります。
相続税は、相続が発生した時に一度だけ支払う税金ですが、固定資産税は、毎年、土地や建物を所有している限り支払う必要があります。相続税対策として養子縁組を行うとしても、固定資産税の負担は別途考慮する必要があります。
未成年者が固定資産税を納付できない場合、親権者が代理で納税します。具体的には、納税通知書が届いたら、親権者が税務署に納付手続きを行います。税金が滞納されると、延滞金が発生しますので、注意が必要です。
相続税対策は、個々の状況によって最適な方法が異なります。特に、複雑な財産内容や複数の相続人がいる場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続税の計算や節税対策、固定資産税の負担などについて、的確なアドバイスをしてくれます。
孫を養子縁組させて相続税を軽減することは可能ですが、固定資産税の負担は孫(未成年)に発生し、親権者が代理で納税することになります。相続税対策は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、最適な方法を検討することが重要です。 未成年者の財産管理や固定資産税の納付手続きについても、専門家のアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。
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