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相続税対策!アパート経営と小規模宅地等の特例の関係を徹底解説

【背景】
平成30年度の税制改正で、小規模宅地等の特例の適用要件が変わると聞きました。アパート経営を始めたばかりの父が、もし亡くなった場合、相続税の計算で小規模宅地等の特例が使えなくなるのか心配です。具体的には、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産は、小規模宅地の特例が適用外になるという部分がよく分かりません。

【悩み】
相続開始前3年以内にアパート経営を始め、亡くなった場合、小規模宅地等の特例は適用されないのでしょうか?適用されない場合、相続税が大幅に増える可能性があり、とても不安です。分かりやすく教えてください。

相続開始3年以内は適用外です。詳細な条件確認が必要です。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において、被相続人が所有していた宅地(自宅やアパートなど)について、一定の条件を満たせば、その宅地の評価額を減額できる制度です(評価減額)。相続税の負担を軽減する効果があります。具体的には、宅地の評価額から一定の割合を控除することで、相続税の税額を少なくすることができます。この特例は、住宅用地だけでなく、一定の条件下では事業用地にも適用される場合があります。

今回のケースへの回答

質問にあるように、平成30年度の税制改正により、相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産(貸付事業用宅地)については、小規模宅地等の特例が適用されなくなりました。そのため、アパート経営を始めて3年以内に事業主が亡くなった場合、そのアパートが小規模宅地等の特例の対象となるか否かは、相続開始時期と貸付開始時期の関連性によって判断されます。相続開始3年以内に貸付けを開始した場合は、特例は適用されません。

関係する法律や制度

関係する法律は、相続税法です。具体的には、相続税法第16条の2に規定されている「小規模宅地等の特例」に関する部分です。この特例は、相続税の計算における宅地の評価方法を規定しており、一定の条件を満たす宅地については、その評価額を減額することができます。しかし、前述の通り、平成30年度の税制改正により、適用条件が厳しくなっています。

誤解されがちなポイント

小規模宅地等の特例は、必ずしも全ての宅地に適用されるわけではありません。適用にはいくつかの条件があり、その条件を満たしていない場合は、特例を受けることができません。特に、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した事業用宅地については、特例が適用されない点に注意が必要です。また、宅地の面積や用途、被相続人の状況など、様々な要素が適用可否に影響します。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、Aさんが平成31年1月にアパート経営を開始し、令和5年1月に亡くなった場合、相続開始前3年以内(令和2年1月~令和5年1月)に貸付けを開始しているため、小規模宅地等の特例は適用されません。しかし、Aさんが平成28年1月にアパート経営を開始し、令和5年1月に亡くなった場合は、相続開始前3年より前に貸付けを開始しているため、特例の適用可能性があります(ただし、他の条件も満たす必要があります)。

専門家に相談すべき場合

相続税の計算は複雑で、小規模宅地等の特例についても、適用条件を正確に判断するには専門的な知識が必要です。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と短いため、ご自身で判断することに不安がある場合、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況を詳細に分析し、最適な相続税対策を提案してくれます。

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の負担軽減に役立つ重要な制度ですが、適用条件は厳しく、特に相続開始前3年以内に貸し付けを開始した事業用宅地については適用されない点に注意が必要です。アパート経営などの事業用不動産を相続する場合、税理士などの専門家に相談し、適切な相続税対策を行うことが重要です。 相続税の申告は期限が短いので、早めの相談がおすすめです。

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