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相続税対策!不動産管理会社の設立における最適な出資者とは?長女の除外と長男への承継、その是非を徹底解説
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税理士さんの提案である「長男のみを出資者にする」という点について、その理由や妥当性が理解できません。特に、長女を除外すること、長男が積極的に事業に関与しない可能性があるにも関わらず、長男のみを出資者にすることに違和感を感じています。
会社を設立する目的の一つに、相続税対策があります。 相続税は、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を相続した際に課税される税金です(相続税法)。 不動産などの資産を会社に移転することで、相続税評価額を下げる効果が期待できます。 これは、会社の株式の評価額が不動産の評価額よりも低くなるケースが多いからです。 さらに、株式を相続させることで、相続税の納税猶予(納税を将来に延期する制度)や分割納付(税金を分割して支払う制度)といった制度の利用も可能になります。
税理士さんの提案は、相続税対策という観点から、長男のみを出資者とすることで、将来の相続税負担を軽減することを目指していると考えられます。 長男が唯一の出資者であれば、将来、彼が会社を相続した際に、相続財産が簡素化され、相続税計算が容易になります。 また、相続争いを防ぐ効果も期待できます。
しかし、長男が事業に積極的に関与しない可能性があるにも関わらず、彼を唯一の出資者とすることに疑問が残ります。 これは、将来、会社経営に問題が生じる可能性や、長男が会社を承継することに対して抵抗感を持つ可能性も示唆しています。
今回のケースでは、会社法(会社の設立や運営に関する法律)と相続税法(相続税に関する法律)が関係してきます。 会社法では、会社の設立手続きや株主(出資者)の権利義務などが規定されています。 相続税法では、相続税の計算方法や納税方法などが規定されています。 税理士さんの提案は、これらの法律を踏まえた上でなされているはずです。
出資者と経営権は必ずしも一致しません。 出資者が多い会社でも、経営権は少数の株主に集中している場合があります。 今回のケースでは、お父様が代表取締役、お母様と長男が取締役という体制です。 これは、出資者が長男のみであっても、実際は家族全員で会社経営に関わっていくことを意味します。 出資比率と経営権のバランスは、会社設立前にしっかりと検討する必要があります。
税理士さんの提案を理解し、家族間で話し合うことが重要です。 長男の意向、事業承継への考え、そして、長女の立場を考慮した上で、最適な出資比率や経営体制を決定する必要があります。 弁護士や他の税理士にも相談し、複数の専門家の意見を聞くことで、より良い判断ができるでしょう。
相続税対策は複雑な問題です。 今回のケースのように、家族間の事情や事業の規模、将来の展望などを考慮すると、専門家のアドバイスが必要となる場合があります。 不安や疑問が残る場合は、迷わず専門家に相談しましょう。 特に、相続税の計算や節税対策、会社設立の手続きなどについては、専門家の知識と経験が不可欠です。
相続税対策としての会社設立は、出資者の選定、経営体制、そして家族間の合意が非常に重要です。 税理士さんの提案は一つの選択肢ですが、それを鵜呑みにするのではなく、家族でよく話し合い、必要に応じて弁護士や他の税理士などの専門家の意見を聞きながら、最適な方法を選択することが大切です。 将来の相続トラブルを防ぎ、円滑な事業承継を実現するために、慎重な検討が必要です。
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