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相続税対策!両親の土地贈与、評価額は路線価と課税台帳、どっちを使う?

【背景】
* 父から母への居住用土地の贈与を相続税対策として検討しています。
* 配偶者間の2000万円の贈与税の特別控除を利用したいです。
* 専門家には依頼せず、息子である私が登記と申告を行います。
* 土地の評価額の算出方法に迷っています。

【悩み】
国税庁のHPで確認した路線価と、評価証明(土地課税台帳)から算出した評価額が異なっています。どちらの評価額を用いて贈与の申告をすれば良いのか分かりません。土地の価額が3,000万円弱なので、贈与額を分割する必要があり、正確な評価額が重要です。

贈与税申告には路線価を使用します。

贈与税における不動産評価の基礎知識

贈与税の申告において、不動産の評価額は、原則として「路線価」を用います。路線価とは、国税庁が毎年公表する、土地の価格を路線ごとに示したものです(路線価図)。これは、土地の場所や地積(土地の面積)、地目(土地の用途)、形状などによって価格が異なることを反映したものです。一方、評価証明書に記載されている評価額は、固定資産税の評価額であり、贈与税の評価とは異なります。固定資産税は、地方自治体が課税するために使用する評価額で、路線価とは計算方法が異なります。

今回のケースへの直接的な回答

ご両親のケースでは、贈与税の申告には、国税庁のウェブサイトで公開されている路線価を用いるべきです。評価証明書に記載されている評価額は、固定資産税の算定に使われるものであり、贈与税の評価額とは異なるためです。路線価は、贈与税の申告において、より正確な土地の評価額を提供する指標となります。

関係する法律や制度

贈与税の申告は、相続税法に基づいて行われます。この法律では、贈与税の課税対象となる財産の評価方法について規定されており、不動産については路線価を用いることが原則とされています。また、配偶者間の贈与については、2000万円の特別控除が適用されるため、贈与額が2000万円を超える場合は、超過分について贈与税が課税されます。

誤解されがちなポイントの整理

路線価と固定資産税評価額は異なるという点を理解することが重要です。固定資産税評価額は、地方自治体による課税のための評価額であり、贈与税の評価額とは異なります。路線価は、国税庁が全国の土地の価格を調査して算出したものであり、贈与税の申告には路線価を使用することが原則です。これを混同すると、贈与税の申告に誤りが生じる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

路線価を用いて土地の評価額を算出するには、国税庁のウェブサイトで公開されている路線価図を確認し、対象となる土地の路線価と地積を掛け合わせる必要があります。例えば、路線価が21万円/平方メートルで、地積が100平方メートルの土地の場合、評価額は2100万円となります。贈与額が2000万円を超える場合、超過分に対して贈与税が課税されます。贈与税の計算は複雑なため、税務署のホームページ等で計算方法を確認するか、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の評価額の算出や贈与税の申告は、複雑な手続きを伴います。特に、土地の価額が3,000万円弱と高額な場合、正確な評価額を算出し、適切な申告を行うことが重要です。少しでも不安がある場合、または贈与税の申告に自信がない場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、正確な評価額の算出、適切な申告書類の作成、税務署との対応など、あらゆる面でサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

贈与税の申告における土地の評価額は、原則として国税庁が公表する路線価を用います。固定資産税評価額とは異なるため、注意が必要です。高額な土地の贈与では、正確な申告が重要であり、専門家への相談も検討しましょう。贈与税の申告は、相続税法に基づいて行われ、配偶者間の贈与には2000万円の特別控除が適用されます。 正確な申告を行うことで、税務上のトラブルを回避し、スムーズな贈与手続きを進めることができます。

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