- Q&A
相続税対策!億単位の財産を甥に承継する賢い方法とは?

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
* 甥の子を養子にすることは可能でしょうか?
* 遺贈による名義変更をせずに不動産を放置することは可能でしょうか?
* その他、節税できる方法があれば知りたいです。
相続税とは、亡くなった人の財産(相続財産)を相続する人が、国に支払う税金です。相続財産の評価額から基礎控除額(2024年1月1日現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に税率を掛けて計算されます。相続財産が大きくなればなるほど、税率も高くなります。
節税を考える上で重要なのは、相続税の計算式を理解することです。相続税額を減らすには、①相続財産の評価額を下げる、②基礎控除額を増やす、③相続税の税率を下げる、の3つの方法があります。今回のケースでは、主に①と②に焦点を当てて対策を考えます。
質問者様のケースでは、老人が全財産を甥に承継したいと考えているため、相続税対策が重要となります。まず、甥の子を養子にすることは、家庭裁判所の許可を得る必要があり、必ずしも許可されるとは限りません。養子縁組は、血縁関係を築く手続きであり、単なる財産承継のために行うことは難しいでしょう。
遺贈による名義変更をせずに不動産を放置することは、法律上問題ありません。しかし、固定資産税は所有者が負担する義務があるため、甥が負担することになります。ただし、この方法では相続税の節税効果は限定的です。
このケースでは、相続税法と民法が関係します。相続税法は相続税の計算方法や納税義務などを定めており、民法は相続や遺贈に関する規定を定めています。遺贈は、生前に財産を贈与する行為であり、相続税の計算においては、贈与税ではなく相続税の対象となります。
名義変更は、所有権の移転を公的に証明する手続きです。不動産の名義変更をせずに放置しても、所有権は相続によって甥に移転します。ただし、固定資産税の納税義務は所有者にあるため、名義変更がされていない場合でも、甥が固定資産税を納付する必要があります。
節税対策として、生前贈与や信託の活用が考えられます。生前贈与は、相続前に財産を贈与することで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。ただし、贈与税の納税義務が発生します。信託は、財産の管理を専門家に委託することで、相続税対策や財産管理の効率化を図る方法です。
相続税対策は複雑なため、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な財産を相続する場合、専門家のアドバイスを受けることで、節税効果を高め、相続手続きを円滑に進めることができます。
億単位の財産を相続する際には、相続税対策が非常に重要です。生前贈与や信託などを活用し、専門家のアドバイスを受けながら、最適な方法を選択することが大切です。親族間のトラブルを避けるためにも、早めの準備と相談が不可欠です。 甥への財産承継は、遺言書の作成や、相続税申告の正確な手続きなど、専門家のサポートが必須となります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック