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相続税対策!土地の一部売却で現金化は可能?遺産分割協議前でも大丈夫?

【背景】
父が亡くなり、遺産相続が始まりました。遺産には土地とアパートがあり、相続税を支払うために現金が必要なのですが、まとまった現金がありません。

【悩み】
相続税の支払いのために、土地の一部を相続人の一人に名義変更して売却したいと考えています。しかし、まだ不動産全体についての遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める話し合い)が終わっていません。土地の一部売却は、遺産分割協議前に可能なのでしょうか?また、何か手続きが必要なのでしょうか?

遺産分割協議前でも、相続人の同意があれば土地の一部売却は可能です。ただし、手続きや税金には注意が必要です。

相続税と遺産分割協議前の土地売却について

#### 相続税の基礎知識

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人が相続した際に、その価額に応じて国に納める税金です。相続税の計算には、遺産の評価額(土地や建物の価格など)が重要な要素となります。遺産に現金が不足している場合は、遺産を売却して現金化し、相続税を支払う必要があります。

#### 今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、遺産分割協議が完了していない段階で土地の一部を売却することは、相続人全員の同意があれば可能です。 ただし、売却によって得られたお金は、相続人全員で共有する財産となります。 遺産分割協議において、この売却益をどのように分配するのかを明確にする必要があります。

#### 関係する法律や制度

このケースには、民法(相続に関する規定)と税法(相続税法)が関係します。民法では、相続人の共有財産に関する規定があり、相続税法では相続税の計算方法や納税方法が定められています。

#### 誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「遺産分割協議が済んでいないと、遺産の処分はできない」というものがあります。しかし、これは必ずしも正しくありません。相続人全員の合意があれば、遺産分割協議前に遺産を処分することも可能です。ただし、その処分によって生じた利益や損失は、相続人全員で共有することになります。

#### 実務的なアドバイスと具体例の紹介

例えば、相続人が3人いて、土地の一部を相続人Aに名義変更して売却する場合、相続人BとCの同意を得ることが必須です。売却益は、相続人3人で分割することになります。売買契約書には、相続人全員の署名・捺印が必要です。また、売却益の分配方法を明確にした書面を作成し、相続人全員で保管しておくことが重要です。税理士に相談し、相続税申告の際に適切な処理を行うようにしましょう。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の計算や遺産分割は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、高額な不動産を相続する場合や、相続人が複数いる場合などは、税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。彼らは、相続税の節税対策や、遺産分割協議におけるトラブル回避に役立つアドバイスをしてくれます。

#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議前であっても、相続人全員の同意があれば土地の一部を売却して相続税の支払いに充てることは可能です。しかし、売却益の分配や相続税申告など、複雑な手続きや税金の問題が伴います。そのため、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 事前に専門家と相談することで、トラブルを避け、円滑な相続手続きを進めることができます。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家のサポートを受けることで、精神的な負担を軽減し、よりスムーズに進めることができるでしょう。

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