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相続税対策!土地贈与の節税は共有名義と単独名義、どちらがお得?孫への贈与も考慮

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土地を子供と孫3人の共有名義にする場合と、子供1人名義にする場合、どちらの方が贈与税の総額が低くなるのでしょうか?節税効果の高い方法を知りたいです。
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や土地など)をもらった際に、国に支払う税金です。贈与税の計算は、贈与された財産の価額から基礎控除額(一定額までは税金がかからない)を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は年間110万円です。 贈与税の税率は、贈与額によって段階的に上がっていきます(累進課税)。
今回のケースでは、子供1人名義で贈与する方が贈与税額が低くなります。これは、贈与税の計算において、贈与を受けた者の「受贈者」が複数いる場合でも、それぞれの受贈者が受け取った財産の価額に応じて課税されるためです。
例えば、1,000万円の土地を子供と孫3人の計4名で共有した場合、各人は250万円ずつ受け取ったとみなされ、それぞれに基礎控除が適用されます。しかし、1,000万円を子供1名に贈与した場合、基礎控除は1回のみ適用されますが、受贈者が一人であるため、税額は低くなります。
贈与税の計算や税率などは、日本の「贈与税法」によって定められています。この法律に基づいて、税務署は贈与税の申告・納税を審査します。 贈与税の申告は、贈与があった年の翌年3月15日までに税務署に行う必要があります。
孫への贈与は、子供への贈与とは別個に計算されます。つまり、子供への贈与と孫への贈与をまとめて計算することはできません。孫への贈与は、孫自身の基礎控除額が適用されます。そのため、孫に直接贈与するよりも、子供を経由して贈与する方が、税制上のメリットが大きくなる場合があります。
贈与税の節税対策としては、以下の方法が考えられます。
土地の評価額や相続税との関係など、贈与税の計算は複雑な場合があります。特に、高額な財産の贈与や、複数の相続人がいる場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な節税プランを提案してくれます。
土地の贈与において、子供1人名義での贈与の方が、子供と孫3人の共有名義よりも贈与税額が低くなることが一般的です。しかし、具体的な税額は土地の評価額や、その他の財産状況によって大きく変わるため、税理士などの専門家に相談して、最適な方法を選択することが重要です。 年間の贈与額の調整や、贈与税の特例制度の活用なども検討しましょう。
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