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相続税対策!親名義の自宅と賃貸マンション、小規模宅地の特例は両方適用できる?適用割合も解説

【背景】
* 要介護の親と実家で15年間同居しています。
* 親の自宅(土地約100坪)と、私が以前住んでいたマンション(親と共有名義、現在賃貸中)があります。
* マンションは賃貸にしてから約8年経ちます。

【悩み】
親の自宅とマンションの親名義の持ち分について、「小規模宅地の特例」(相続税の評価減)を両方適用できるのか知りたいです。可能であれば、それぞれの評価減の割合も教えてください。

親の自宅とマンションの親名義分、両方「小規模宅地の特例」適用可能です。適用割合は、土地の状況や評価方法によって異なります。

1. 小規模宅地の特例とは?

「小規模宅地の特例」とは、相続税の計算において、被相続人が居住していた土地(宅地)や、一定の要件を満たす宅地について、その評価額を減額できる制度です。 相続税の負担軽減を目的としています。 具体的には、相続税の課税対象となる土地の評価額を、一定の割合で減額することで、相続税額を少なくすることができます。 この特例は、相続税の申告時に利用できます。

2. 今回のケースへの回答

ご質問のケースでは、親名義の自宅とマンションの親名義分について、それぞれ「小規模宅地の特例」の適用が可能です。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。

3. 適用条件と注意点

  • 自宅: 被相続人が実際に居住していた土地であること。この場合、ご両親が居住していたことが条件となります。土地の広さには制限があり、一定の面積を超える場合は、超過分は特例が適用されません。また、相続開始(被相続人が亡くなった時)時点で、居住用として実際に使用されていることが必要です。
  • マンション: 賃貸中であっても、被相続人が居住していた土地であれば、特例が適用される可能性があります。ただし、賃貸開始から一定期間経過している場合、特例が適用されない、もしくは適用割合が低くなる可能性があります。 具体的には、相続税法施行規則で定められた要件を満たす必要があります。 8年経過しているとのことですので、適用割合が低くなる可能性があります。 また、マンションの場合は、土地と建物の評価を分けて考える必要があります。

4. 評価減の割合

評価減の割合は、土地の状況(面積、場所、用途など)や、評価方法(路線価、倍率法など)(路線価とは、国税庁が毎年公表する土地の価格、倍率法とは、建物の構造や築年数などを考慮して土地の価格を算出する方法)によって大きく異なります。 そのため、正確な割合は、相続税の申告時に税理士などの専門家に依頼して算出してもらう必要があります。 一般的に、自宅の場合は、一定の面積までは50%~80%程度の減額が適用されるケースが多いですが、マンションの場合は、適用割合が低くなる傾向にあります。

5. 誤解されがちなポイント

「小規模宅地の特例」は、相続税を完全に免除するものではありません。 あくまでも評価額を減額する制度です。 また、すべての土地に適用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

6. 実務的なアドバイス

相続税の申告は複雑な手続きを伴います。 正確な評価額を算出し、特例を適用するためには、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 早めの相談で、より有利な申告を行うことができます。 特に、マンションの賃貸期間が8年と経過している点、土地の面積が100坪と比較的広い点は、専門家の判断が必要なポイントです。

7. まとめ

親名義の自宅とマンションの親名義分について、「小規模宅地の特例」は適用できる可能性が高いですが、適用割合や具体的な手続きは、土地の状況や法律の解釈によって異なります。 相続税申告は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、最適な相続税対策を行うことが重要です。 早めの準備と専門家への相談が、相続手続きをスムーズに進める鍵となります。

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