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相続税対策!親名義の自宅と賃貸マンション、小規模宅地の特例は両方適用できる?適用割合も解説

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親の自宅とマンションの親名義の持ち分について、「小規模宅地の特例」(相続税の評価減)を両方適用できるのか知りたいです。可能であれば、それぞれの評価減の割合も教えてください。
「小規模宅地の特例」とは、相続税の計算において、被相続人が居住していた土地(宅地)や、一定の要件を満たす宅地について、その評価額を減額できる制度です。 相続税の負担軽減を目的としています。 具体的には、相続税の課税対象となる土地の評価額を、一定の割合で減額することで、相続税額を少なくすることができます。 この特例は、相続税の申告時に利用できます。
ご質問のケースでは、親名義の自宅とマンションの親名義分について、それぞれ「小規模宅地の特例」の適用が可能です。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。
評価減の割合は、土地の状況(面積、場所、用途など)や、評価方法(路線価、倍率法など)(路線価とは、国税庁が毎年公表する土地の価格、倍率法とは、建物の構造や築年数などを考慮して土地の価格を算出する方法)によって大きく異なります。 そのため、正確な割合は、相続税の申告時に税理士などの専門家に依頼して算出してもらう必要があります。 一般的に、自宅の場合は、一定の面積までは50%~80%程度の減額が適用されるケースが多いですが、マンションの場合は、適用割合が低くなる傾向にあります。
「小規模宅地の特例」は、相続税を完全に免除するものではありません。 あくまでも評価額を減額する制度です。 また、すべての土地に適用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
相続税の申告は複雑な手続きを伴います。 正確な評価額を算出し、特例を適用するためには、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 早めの相談で、より有利な申告を行うことができます。 特に、マンションの賃貸期間が8年と経過している点、土地の面積が100坪と比較的広い点は、専門家の判断が必要なポイントです。
親名義の自宅とマンションの親名義分について、「小規模宅地の特例」は適用できる可能性が高いですが、適用割合や具体的な手続きは、土地の状況や法律の解釈によって異なります。 相続税申告は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、最適な相続税対策を行うことが重要です。 早めの準備と専門家への相談が、相続手続きをスムーズに進める鍵となります。
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