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相続税対策!贈与契約書の一括記載は賢い選択?娘と孫への贈与の疑問を徹底解説

【背景】
* 相続税対策として、嫁いだ娘と孫3人への贈与を計画しています。
* 贈与契約書に公証人の確定日付を取得したいと考えています。
* 公証人の手数料を節約するために、贈与契約書を一括で記載したいと考えています。
* 孫への贈与は、相続開始後3年以内であっても相続財産に戻し入れられる対象にならないと聞いています。

【悩み】
贈与契約書を娘と孫3人分まとめて作成し、公証役場で確定日付を取得しても問題ないのかどうか、また、その際の注意点などを知りたいです。

一括記載は可能だが、税務上のリスクと法的リスクを理解した上で判断すべきです。

贈与契約と公証人の確定日付:基礎知識

贈与とは、ある人が無償で相手に財産を移転することです(民法第549条)。贈与契約書は、贈与の意思表示を明確にするための重要な書類です。公証役場で作成・認証された契約書に確定日付(公証人が日付を証明すること)を取得することで、契約の成立時期を明確に証明できます。これは、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。特に、相続税対策として贈与を行う場合、贈与の時期を明確に証明しておくことは不可欠です。

娘と孫への贈与契約書の一括記載:可能性とリスク

質問者様は、娘と孫3人への贈与契約書を一括で作成することを希望されています。これは、法的に問題はありません。しかし、税務署や裁判所が、一括記載された契約書の内容をどのように解釈するかは、ケースバイケースです。

相続税法上の注意点:孫への贈与と相続財産

孫への贈与が相続開始後3年以内であっても相続財産に戻し入れられないというのは、一般的に正しい理解です。相続税の課税対象となるのは、相続開始時の被相続人の財産です。贈与は、贈与された時点ですでに相手方の財産となっているため、相続財産には含まれません。ただし、これは、贈与が「適正な贈与」であることが前提となります。

誤解されがちなポイント:一括記載のメリットとデメリット

一括記載のメリットは、公証人の手数料を節約できる点です。しかし、デメリットとして、契約内容が複雑になり、後々トラブルになる可能性があります。例えば、贈与額や贈与対象の財産が明確に記載されていない場合、税務調査で問題となる可能性があります。また、各受贈者(贈与を受ける人)の意思確認が不十分な場合、契約が無効になる可能性もあります。

実務的なアドバイス:個別記載と一括記載の比較

手数料節約のため一括記載を希望される気持ちは理解できますが、個別に作成する方が、税務上・法的にも安全です。各契約書に贈与額、贈与対象、受贈者などを明確に記載し、それぞれの受贈者の署名・捺印を得ることで、後々のトラブルを回避できます。

専門家に相談すべき場合:複雑なケースや不安がある場合

相続税対策は複雑な問題です。ご自身で判断することに不安がある場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、質問者様の状況を詳しくヒアリングし、最適な方法を提案してくれます。特に、高額な贈与や複雑な財産関係がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:安全性を優先した相続対策を

娘と孫への贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、契約書の作成には細心の注意が必要です。手数料節約のための一括記載は、リスクを伴う可能性があることを理解しておきましょう。安全性を優先し、必要であれば専門家の力を借りながら、相続対策を進めていくことをお勧めします。 個別の契約書を作成し、公証役場で確定日付を取得することで、税務上のリスクや法的リスクを最小限に抑えることができます。

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