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相続税対策!遺言で孫への直接相続は可能?2度目の相続税を回避する方法を徹底解説

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遺言書を使って、父から私を飛ばして直接息子に財産を相続させることは可能でしょうか?他に相続税を軽減する方法があれば教えていただきたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、預金、株など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第900条)で決められます。通常は配偶者と子供です。 遺言書(遺言者の意思を書き記した書面)があれば、その内容に従って相続が行われます。
相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。相続税の課税対象となる財産の評価額から基礎控除額(一定額)を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額を超える部分に対して、税率に応じて税金が計算されます。
質問者様の希望である、父から孫への直接相続は、大きく分けて2つの方法で実現可能です。
一つ目は「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。これは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の子(孫)が相続する制度です。ただし、これはあくまで法律上の規定であり、質問者様が相続開始前に亡くなっている場合にのみ適用されます。質問者様は存命であるため、この方法では父から孫への直接相続はできません。
もう一つの方法は「遺贈(いぞう)」です。遺言書において、父が息子(質問者様の息子)に特定の財産を贈与する旨を指定することで実現します。遺言書に「私の全ての財産を孫である○○に相続させる」と明記すれば、質問者様を飛ばして孫が相続できます。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続人の順位や遺言の有効要件などを定めており、相続税法は相続税の計算方法や税率などを定めています。
相続税は、相続が発生する度に課税されます。しかし、必ずしも「2度相続税がかかる」というわけではありません。相続税の計算には基礎控除額があり、相続財産の評価額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかかりません。また、相続税の税率は累進課税(相続額が大きくなるほど税率が高くなる)であるため、相続財産の規模によっては、2回に分けて相続した方が税負担が少なくなるケースもあります。
遺言の作成は、法律的な知識と専門的な判断が必要なため、一人で作成するのは難しいです。 弁護士や税理士などの専門家に相談し、最適な遺言書を作成することを強くお勧めします。専門家は、相続税の試算を行い、節税対策についてもアドバイスしてくれます。
相続税の計算は複雑で、財産の評価方法や控除の適用など、専門知識が必要な部分が多くあります。また、遺言書の作成には法的知識が不可欠です。少しでも不安がある場合は、弁護士や税理士に相談しましょう。特に、高額な財産を相続する場合や、複雑な家族構成の場合には、専門家のアドバイスが不可欠です。
遺言書によって、父から孫への直接相続は可能です。しかし、相続税や法律の専門知識がなければ、適切な遺言書を作成することは困難です。相続税の二重課税を心配する前に、まずは専門家である弁護士や税理士に相談し、最適な相続プランを立てることが重要です。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、円滑に進めることをお勧めします。
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