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相続税対策?亡父名義の預金を母名義に変更後の遺産分割は相続?贈与?税金はどうなる?
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父の預金を母名義に変更する行為は、相続とみなされるのか、それとも贈与とみなされるのかが分かりません。また、どちらの場合でも税金が発生すると思うのですが、具体的にどのような税金がかかるのか、税金対策として何かできることがあるのか知りたいです。
まず、相続と贈与の違いを理解することが大切です。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が法律に基づいて相続人に引き継がれることです。一方、贈与とは、生きている人が自分の財産を他人に無償で渡すことです。
今回のケースでは、父が亡くなった後に預金の名義を母に変更する行為は、相続ではなく**贈与**に当たります。なぜなら、父は生きていないため、自ら財産を譲渡する行為(贈与)はできないからです。父から母への預金の移転は、相続ではなく、母が父の遺産を相続する前に、父名義の預金を母名義に変更したという行為になります。その後、母、あなた、弟で遺産分割を行う場合は、**相続**となります。
父名義の預金を母名義に変更する行為は贈与にあたり、その後、母、あなた、弟で遺産分割する行為は相続にあたります。 贈与と相続、それぞれに税金が発生する可能性があります。
このケースには、以下の法律や制度が関係します。
* **相続税法**: 相続によって財産を取得した場合に課税される税金です。相続税の課税対象となるのは、相続開始時(被相続人が死亡したとき)の遺産の価額です。
* **贈与税法**: 生前贈与によって財産を取得した場合に課税される税金です。贈与税の課税対象となるのは、贈与を受けた財産の価額です。
よくある誤解として、「相続の前に名義変更しておけば税金が安くなる」という考えがあります。しかし、これは必ずしも正しくありません。 名義変更は贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があり、相続税と合わせて二重課税となる可能性があります。
例えば、父の預金が100万円だったとします。母が全額を相続し、その後、母、あなた、弟で3等分するケースと、父が亡くなる前に母に贈与するケースでは、税金への影響が大きく異なります。
* **ケース1:相続後分割** 相続税の計算は、相続開始時の遺産総額(預金100万円など)に基づいて行われます。相続税の基礎控除額(2024年現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えない限り、相続税はかかりません。
* **ケース2:生前贈与** 贈与税の計算は、贈与された財産の価額(100万円)に基づいて行われます。贈与税の基礎控除額(110万円)を超えない限り、贈与税はかかりません。しかし、相続時にも相続税が発生する可能性があります。
それぞれのケースで税金がどうなるかは、遺産の総額、相続人の数、贈与額など、様々な要素によって異なります。
相続税や贈与税の計算は複雑で、専門知識がないと正確な判断が難しいです。遺産の額が大きい場合や、複数の財産がある場合などは、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な税金対策を提案してくれます。
父名義の預金を母名義に変更する行為は贈与、その後3人で遺産分割する行為は相続です。それぞれ贈与税、相続税の発生可能性があります。税金対策は複雑なので、専門家への相談が重要です。 相続や贈与に関する手続きは、期限が定められている場合が多いので、早めの行動が大切です。 不明な点があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。
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