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相続税控除額しか遺産がない場合でも不動産取得税はかかる?現金と不動産の相続税と不動産取得税のからくり

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相続税の控除額しか遺産がないのに、さらに不動産取得税を払わなければならないのかどうか知りたいです。もし払わなければならない場合、その税率(不動産の評価額に対する割合)についても教えてください。
相続税(Inheritance Tax)とは、亡くなった人の遺産(相続財産)を受け継いだ相続人が、国に支払う税金です。遺産の総額から基礎控除額(一定額)を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。相続税の控除額を超える遺産がある場合にのみ課税されます。
一方、不動産取得税(Real Estate Acquisition Tax)は、不動産(土地や建物)を取得した際に、その取得者(相続人も含む)が支払う税金です。相続によって不動産を取得した場合でも、不動産取得税の対象となります。重要なのは、相続税と不動産取得税は別々の税金であり、課税対象や計算方法が異なる点です。相続税が遺産全体の額を対象とするのに対し、不動産取得税は取得した不動産の評価額のみを対象とします。
質問者様のケースでは、相続税の控除額しか遺産がないとのことですが、不動産取得税は相続税とは関係なく課税される可能性があります。相続税の控除額以内であっても、不動産を取得した事実によって不動産取得税の納税義務が発生するのです。
不動産取得税の税率は、都道府県によって異なります。一般的には、不動産の評価額の1.4%~3.0%程度ですが、地域や自治体によって異なるため、具体的な税率は、相続した不動産所在地の市町村役場にご確認ください。評価額は、国税庁が定める基準に基づいて算出されます。
相続税と不動産取得税を混同してしまう人が多いです。相続税は遺産全体の額を対象とするのに対し、不動産取得税は取得した不動産の評価額のみを対象とする点をしっかり区別しましょう。 相続税の控除額以内だからといって、不動産取得税がかからないとは限りません。
相続手続きは複雑で、税金に関する専門知識も必要です。不動産取得税の計算や申告手続きは、税理士(Tax Accountant)に依頼するのがおすすめです。税理士は、不動産の評価額の算出から申告書類の作成、納税手続きまで、適切なアドバイスとサポートをしてくれます。
相続財産に複雑な要素が含まれる場合、専門家への相談は必須です。例えば、複数の相続人がいたり、不動産以外にも株式や預金などの資産があったりする場合、税金計算が複雑になり、専門家の知識と経験が不可欠です。
相続税の控除額以内であっても、不動産を取得した場合は、不動産取得税の納税義務が発生する可能性があることを理解しましょう。相続税と不動産取得税は別々の税金であり、それぞれ異なる計算方法と課税対象を持っています。複雑な手続きをスムーズに進めるためには、税理士などの専門家への相談がおすすめです。 不明な点があれば、早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。
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