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相続税申告で悩む!名義変更できない不動産の扱い方~相続争いと固定資産税の支払い~

【背景】
* 父が亡くなり、相続が発生しました。
* 父の土地の名義変更が、相続争いのためできていません。
* 母が相続代表者として、これまで固定資産税を支払っていました。
* 母が亡くなり、再び相続が発生しました。
* 父の土地の名義変更は、いまだにできていません。
* 税務署から相続税の申告に関する問い合わせがありました。

【悩み】
母の相続税申告において、名義変更されていない父の土地をどのように申告すれば良いのか分かりません。父の土地は母の相続財産として全額記載すべきでしょうか?それとも、母の法定相続分のみを記載すれば良いのでしょうか?

母の相続税申告では、父名義の土地は母の法定相続分のみを申告します。

相続税申告における不動産の扱い方

相続税(相続税法に基づく税金)の申告では、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)における相続財産の価額を申告する必要があります。 相続財産には、不動産、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、ご質問者のお母様の相続税申告において、お父様の土地は、お母様の法定相続分(民法で定められた相続人の相続割合)のみを相続財産として申告します。名義が変更されていないからといって、お母様が全額を相続したとはみなされません。 お父様の土地は、お母様の死亡によって、お母様の相続人(ご質問者や兄弟姉妹など)に相続されることになります。

相続税と固定資産税の違い

相続税と固定資産税(固定資産税評価基準に基づき課税される税金)は異なる税金です。固定資産税は、土地や建物を所有していること自体に課される税金であり、所有権の名義に関わらず、所有者(この場合は、相続開始時点での所有者であるお父様)に課税されます。一方、相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。

法定相続分の計算

法定相続分は、相続人の数や続柄によって異なります。例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者は2分の1、子供は2分の1を相続します。 相続人が複数いる場合、それぞれの法定相続分を計算して、お父様の土地の価額に掛け合わせることで、お母様の相続分が算出されます。 具体的には、相続開始時の土地の評価額に、お母様の法定相続分を乗じることで、相続税申告において記載すべき土地の価額が算出されます。

誤解されがちなポイントの整理

名義変更がされていないからといって、その財産が相続税の対象にならないわけではありません。相続税は、相続開始時点での所有権の帰属ではなく、相続人が実際に相続した財産の価額に基づいて課税されます。

実務的なアドバイス

相続税申告は複雑な手続きです。税理士(税理士法に基づき、税務に関する専門的な知識と経験を持つ国家資格者)に相談することを強くお勧めします。税理士は、相続財産の評価、法定相続分の計算、申告書類の作成など、相続税申告に関するあらゆる手続きを支援してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続争いが発生している状況では、特に専門家のアドバイスが必要です。相続税申告に関する手続きだけでなく、相続争いの解決についても、弁護士(弁護士法に基づき、法律問題に関する専門的な知識と経験を持つ国家資格者)や司法書士(司法書士法に基づき、不動産登記などの手続きを行う国家資格者)などの専門家のサポートが必要となる可能性があります。

まとめ

お母様の相続税申告では、お父様の土地は、お母様の法定相続分のみを申告します。相続税申告は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、正確な申告を行うことが重要です。 相続争いの解決についても、必要に応じて弁護士や司法書士に相談しましょう。 相続税と固定資産税は異なる税金であることを理解し、それぞれの税金の性質を把握することが重要です。

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